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注文と別の商品勧誘、解約できる?

印刷ページ表示 ページ番号:0328078 2013年4月1日更新消費生活センター

【相談】

 先日、 新聞の折り込み広告に安い電動ミシンの広告が出ていたので電話で注文しました。次の日に販売員が家に来ましたが、「広告のミシンは性能が悪く使いにくい。コンピューター制御付きの良いミシンを持ってきている」と、車の中から高額なミシンを持ってきて勧めました。いったん断りましたが、「古いミシンを3万円で下取りする」と言われ、つい購入することにしました。しかし、予想外に高額な買い物をして後悔しています。解約することはできないのでしょうか。

【アドバイス】

 ミシンに関する相談では、「広告で安いミシンが載っていたので注文したが、配送に来た販売員から高額なミシンを勧められて契約した」「ミシンの無料修理の広告を見て修理を依頼したが、修理できないと言われ、新しいミシンを勧められた」といった相談が多く寄せられています。
 広告を見てこちらから注文した場合は、店舗での購入と同様、一方的に解約はできません。しかし、この事例の場合、相談者はあくまで広告に載っていた安いミシンを注文したのであり、持参した販売員が全く別のミシンを勧めることは、特定商取引法の「訪問販売」に該当すると考えられます。
 従って、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフ(無条件解約)ができることとなります。また、広告で安い商品を掲載して注文を取り、納品時にその商品の性能の悪さなどを強調して別の高額な商品を勧めることは、「おとり広告」に当たる可能性があります。
 相談者には、クーリング・オフの通知を出すよう助言した結果、無条件解約となり、古いミシンも返却されました。
 このようなトラブルに遭わないためには、購入予定の商品について、事前に価格や性能を下調べし、本当に必要な商品かどうかをはっきりさせておくことが大切です。また、納品時に注文以外の勧誘を受けたときは、必要なければ、キッパリと断りましょう。