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電話で申し込んだツアーの取消料は?

印刷ページ表示 ページ番号:0328075 2013年4月1日更新消費生活センター

【相談】

  2週間後の連休に家族旅行をしようと、旅行会社のパンフレットを見て、2泊3日の国内パッケージツアーを電話で申し込みました。後で営業所に出向いて申込金を支払うつもりでしたが、翌日、急に都合が悪くなり、すぐに旅行会社にキャンセルの連絡をしたところ、「出発日の20日前を過ぎているので、旅行代金の20%を取消料として支払ってください」と言われました。電話で申し込んだだけなのですが、取消料を支払わなければならないのでしょうか。

【アドバイス】

 契約は申込みと承諾によって成立するのが原則ですが、旅行契約の場合は、旅行業法に基づく標準旅行業約款の中で、契約の申込みや成立について特にその取扱いが定められています。
 相談者が申し込んだパッケージツアーは、約款では「募集型企画旅行契約」と言われていますが、電話での申込みは「予約」として取り扱われ、旅行会社が指定する日までに申込書の提出と申込金の支払いをした時(カード決済でクレジットカード番号を伝えて申し込んだ場合は、旅行会社が承諾した時)に契約が成立します。その後、自分の都合でキャンセルをする場合には、旅行開始日から遡って一定日以降であれば取消料を支払わなければなりません。
 今回のケースでは、まだ申込金の支払いなどはしていませんので契約は成立しておらず、契約が成立していない以上、取消料は発生しません。この旨を助言して、相談者が旅行会社に申し出たところ、会社は手違いを認め、取消料の請求は取り下げられました。
 仮に、このケースで申込金の支払いなどをしていれば、その時点で契約は成立し、既に取消料のかかる時期なので、その日のうちに都合が悪くなってすぐにキャンセルしたとしても取消料はかかります。
 なお、契約成立後であっても、出発日、入場する観光地、宿泊するホテルなど契約内容の重要な変更があったときや運賃等の想定外の値上げにより旅行代金が増額されたときなどには、旅行開始前であればいつでも、取消料無しでキャンセルすることができます。
 旅行を申し込むのは一見簡単なことのようですが、これも契約のひとつであり、注意すべき点がいろいろありますので、事前にパンフレットで旅行条件をよく確認したり、旅行会社から十分に説明を受けたうえで申込みをするように心掛けましょう。