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学習教材の契約解除したいが

印刷ページ表示 ページ番号:0328054 2013年4月1日更新消費生活センター

 【相談】

<相談事例1>

自宅に電話があり、家庭教師の無料体験を勧められ、了承しました。家庭教師の指導に満足し、契約を考えたところ、「指導の際には当社の教材使用が必要」と説明され、補習用教材セットと家庭教師の契約をしました。その後、家庭教師が代わり、指導内容に不満を持ったので、解約を申し出ましたが、補習用教材の解約は出来ないと言われました。本当でしょうか。

<相談事例2>

「お子さまの学力診断をしませんか?」と自宅に電話があり、販売業者が自宅を訪れました。診断後、「学力が伸びるのはこれからです。分からないところは電話やFAXで指導をします」と勧められ、3年間の教材を契約しました。後日、3年分の教材が大量に届き、子どもがやる気をなくしてしまいました。今からでも解約ができますか。

【アドバイス】

お子さまの将来の進学は親にとって気がかりなことですね。今回の事例のような学習教材の契約に関する相談は当センターにも寄せられます。契約期間が2ヵ月を超え、金額が5万円を超える家庭教師や指導付き学習教材の契約は、「特定商取引に関する法律」の「特定継続的役務提供取引」の指定役務の対象となり、無条件解約のできるクーリングオフ制度や中途解約が認められています。教材についても、学習指導に必要という説明を受けて購入していれば「関連商品」とみなされ、未使用分についての解約も認められています。しかしながら、販売業者は「家庭教師や指導と学習教材は別契約で関連商品には当たらない」と主張し、教材の解約には応じなかったり、不当に高額な解約料を請求したりしてトラブルになることも少なくありません。

<相談事例1>については、補習用教材が家庭教師契約には必要であるという販売業者の説明を受けて契約したものである点を粘り強く交渉し、未使用の補習用教材については解約となりました。

<相談事例2>については、クーリングオフ期間内(契約した日を含んで8日以内)でしたので、書面による通知(簡易書留など)を助言しました。

このようなトラブルにあわないためには、販売業者の説明をうのみにせず、その学習教材がお子さまに必要なものなのか、じっくり考えるべきです。長期間にわたる高額で大量な教材の契約は、勧誘が強引であっても必要がない場合はきっぱりと断ることが一番です。
勉強をするのはお子さまですから、しっかりと親子で話し合い、検討することが大切です。