ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 岡山県消費生活センター > 法律事務所名で訴状のコピー

本文

法律事務所名で訴状のコピー

印刷ページ表示 ページ番号:0328052 2013年4月1日更新消費生活センター

 【相談】

兵庫県内の法律事務所を名乗るところから、封書で東京簡易裁判所あてに提出された訴状のコピーのようなものが送られてきました。電子消費者契約民法特例法に基づく請求としてあり、原告欄にはインターネット関連を思わせる会社名が書いてあります。中には答弁書の用紙が同封してあり、それに、住所、氏名、電話番号、請求を認めるか否か、どんな言い分があるかなどを書いて返送するようにとのことです。心当たりがないのですが、無視するのも不安です。どうしたらよいのでしょうか。

【アドバイス】

相談の封書は、同じ法律事務所名、弁護士名で何人もの人に送り付けられていて、事務所名も弁護士名も実在しませんでした。こうした架空請求に対しては、安易にこちらの個人情報を伝えたりしないで、無視することです。
最近は、法律事務所や弁護士、裁判所書記官をかたった封書での架空請求の相談が増えています。相談者の性別や年齢層はさまざまですが、既に亡くなった方にも請求が来ており、何らかの名簿を元にして送られてきていることがうかがえます。
架空請求といえば、通信販売などで購入した商品やインターネットなど有料サイトの未払い代金の債権譲渡を装うものが一般的で、従来は、はがきで請求してくるケースが多くありました。ところが、金銭支払いなどの重要書類がはがきで送られてくるというのは不自然だという理解が広まったのか、今回のように、封書も使われるようになりました。内容も、法律事務所や弁護士名で、民事訴訟を起こしたとするもの、和解や裁判取り下げを持ちかけるものなど、手口が一層巧妙になり、一見すると架空請求かどうか紛らわしくなっています。しかも、実在する法律事務所や弁護士名を使い、電話番号だけが別になっているものもありますし、架空の法律事務所であるにもかかわらず、その名称、住所と電話番号が電話番号案内に登録されているといった例も報告されています。
裁判所や法律事務所からの本物の文書と見分けが付かず不安な場合は、消費生活センターまでご相談下さい。