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電話で講座契約、4ヶ月後解約は

印刷ページ表示 ページ番号:0328049 2013年4月1日更新消費生活センター

【相談】

職場に「資格をとると今後の仕事に役立つ」と電話勧誘がありました。「試験に合格するような指導もするし、一回で合格すれば祝い金を出し、3年間合格しなければ、費用は返す」と説明されました。不安な気持ちもありましたが断りきれず、結局、資格取得講座を39万円のクレジットを組んで契約してしまいました。その後、4ヵ月間勉強しましたが、内容が難しく、合格はできないと思いました。十分な指導もなく月々の支払いも苦しいので、解約をしたいのですが。

【アドバイス】

取得が難しい国家資格なのに、いかにも簡単に取れるような錯覚を与える説明によって、資格講座を契約させられる被害は後を絶ちません。さらに、以前電話勧誘なので資格取得講座を受講したことのある人に「資格を取得するまで契約は継続している」「名簿に残っており削除する手続きが必要だ」と言って新たな契約を迫る二次被害も増えています。
この場合は電話勧誘販売で契約しているので、法定書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフができますが、契約後4ヶ月もたっており、業者との解約交渉となります。十分な指導がないことを理由に交渉した結果、この事例では相手方から違約金10万円の提示があり、相談者もこの条件で了承し、合意解約で決着しました。
また最近では「自宅でできて高収入が得られる」「サイドビジネスに最適」「内職などの仕事を提供する」などと誘い、仕事に必要な商品などを売りつけるといった、いわゆる内職商法が目立ってきています。しかしこのような商法は「特定商取引法」で、業務提供誘引販売取引として規制対象となっています。業者側には契約内容(提供する業務による収入の条件、契約者の費用負担の内容、契約解除の条件など)を示す書面を交付する-といった義務が課されるほか、二十日間のクーリングオフ制度が適用されます。
トラブルを防ぐには、苦労しないで高額の収入があるとか、公的資格が簡単に取れるといった甘い言葉に惑わされず、親しい人によく相談して冷静に判断することです。不要な場合は、きっぱりと「必要ありません」と断りましょう。

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