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通信販売の返品方法は

印刷ページ表示 ページ番号:0328045 2013年4月1日更新消費生活センター

【相談】

テレビやホームページで通信販売の広告をよく見ます。配達された商品が気に入るかどうかが心配です。返品について教えてください。

【アドバイス】

通信販売で購入した商品が破損していたり、広告で表示されていた性能や効果がなかった場合は、民法上の債務不履行などに当たり、事業者は修理や交換、返品・返金に応じるなどの対応をしなければなりません。
注文した商品が届いてみたら、現物は広告通だがどうも「気に入らない」「似合わない」など自分の希望と合わない場合があります。実物を確かめず、広告情報のみで購入する通信販売特有のリスクといえます。
通信販売には、法律上のクーリング・オフ制度はありませんが、このような消費者の都合による返品が可能かどうかを広告に表示することが、特定商取引法で販売業者に義務付けられています。返品制度は業者により対応の差があるので、消費者にとっては返品制度のある販売業者から購入する方が安心できます。
なお、返品制度の有無が広告に表示されていない場合は、返品・返金可能と解釈されています。※
商品を何日間か使ってみて効果がない場合は返金する、などと保障制度で気を引く広告があります。広告でうたっているそう身効果や開運効果などは将来の不確実性が高いことがらです。効果がないと申し出ても、いろいろと理由を付けられて、返金を拒否される場合もあるので注意しましょう。効果がなければ、最初に挙げた債務不履行等を主張することができます。
万一のトラブルに備え、広告は保存しておきましょう。テレビショッピングは日時とチャンネルを控え、ホームページやネットオークションは画面を印刷して残しておきましょう。
これとは別に注文していないのに勝手に商品を送ってきて、その代金を請求してくるのがネガティブ・オプション(送りつけ商法)です。消費者が購入を承諾しない限り代金を支払ったり商品を返送したりする必要もなく、商品を受け取ってから14日間(商品の引き取りを販売業者に請求した場合は7日間)経過後は自由に処分することができます。
代金引き替えで送られてきた場合は、荷物の受取人本人に注文した商品かどうか確認できるまで受け取らないこと。いったん代金を支払うと、返金は大変難しくなります。

※特定商取引法が改定され、事業者側で、返品の可否・条件を広告に表示していない場合は購入者が商品等を受け取った日から8日を経過するまでの間は、送料を消費者負担で返品可能となっています。