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クーリング・オフできる。

印刷ページ表示 ページ番号:0328017 2013年4月1日更新消費生活センター

あなたの理解は間違っています。

クーリング・オフとは、もともと「頭を冷やす」という意味で、突然の訪問販売などで、消費者が十分考えるゆとりの無い状態で契約してしまったときに、後で冷静になって考え直して「契約をやめたい」と思ったら、一定期間内であれば理由を問わず、一方的に契約を解除することができる制度です。ところが、通信販売の場合は、カタログなどをよく確認したうえで、消費者の方から自発的に注文するものですので、クーリング・オフ制度は適用されません。
ただし、事業者の方で自主的に、商品が届いてから一定期間内であれば商品を返品できる「返品制度」を設けている場合があり、通信販売の広告には、「返品制度の有無」と制度がある場合にはその内容が記載されることになっています。注文する際には、返品制度の有無等について、あらかじめよく確認しましょう。

返品不可

<参考>

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