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訪問購入

印刷ページ表示 ページ番号:0345798 2013年4月1日更新消費生活センター

購入業者等が消費者の自宅を訪問し、消費者から物品を購入する取引

ケース1

  「不用品を買い取る」と業者が来訪してきたが、実際は「貴金属を売ってくれ」としつこく言われた。断ったが怖かったので金のネックレスなどを安く売却してしまった。

解説

 「訪問購入」に関しては、突然自宅を訪れた業者に貴金属などを強引に安く買い取られた、返して欲しいけど連絡先がわからない、返してもらおうと思ったら、もう溶かしたと言われたといった相談が多く寄せられています。「訪問購入」は、「押し買い」とも呼ばれ、消費者トラブルが生じやすい行為類型として、特定商取引法で規制されています。

☆法規制の対象

  訪問購入によって取引されるすべての物品が特定商取引法の規制の対象ですが、一部適用を除外されている物品や取引の態様もあります。

  • 適用除外物品
      自動車(二輪のものを除く。)、本、CDやDVD、ゲームソフト類、家具、有価証券、家電(携行が容易なものを除く。)

☆不当な勧誘行為の規制

 顧客の依頼によらない勧誘(不招請勧誘)が禁止されているほか、勧誘する前に事業者名や勧誘する物品の種類などを明示しなければいけないなどの規制が行われています。

  1. 事業者名・勧誘目的等の明示義務
  2. 不招請勧誘の禁止・勧誘意思の確認義務・再勧誘の禁止
  3. 不実告知・重要事項不告知を伴う勧誘の禁止
  4. 勧誘の際に人を威迫、困惑させる行為の禁止 

☆書面の交付義務 

 購入業者は、物品の種類、購入価格、引渡の拒絶、クーリング・オフ制度などを法定書面に記載して交付する義務があります。

☆トラブル防止のアドバイス

  • 業者に一度渡ってしまった商品は、簡単には取り返せません。買い取ってもらうつもりがないならきっぱりと断りましょう。
  • 来訪した業者に買い取りを依頼する場合は、家族や近所の方に同席してもらうなどし、一人で対応しないようにしましょう。
  • 契約前に、相手業者の住所・電話番号を確認し、古物商許可証等の提示を求めましょう。納得して売る場合でも契約内容が書かれた書面をもらいましょう。

☆契約してしまったときの対処法は?

  • 売り主である消費者は、法定書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフできます。
  • クーリング・オフ期間中、売り主は物品を手元に置いておくことが可能で、物品の引渡しを拒むことができます。事業者は、迷惑を覚えさせるような方法で引渡をさせること等は 禁止されています。 
  • クーリング・オフ期間中に事業者が第三者へ物品を引き渡した場合、その情報を売主の求めの有無に関わらず、売り主に通知しなければならないとされています。