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【消費のアドバイス】 訪問購入業者から母の宝石類を取り戻したい

印刷ページ表示 ページ番号:0332100 2013年4月1日更新消費生活センター

平成25年4月掲載

【相談】

 高齢で認知症の症状がある母の家に行ってみると、指にはめていた指輪等宝石類が無くなっており、「買取査定申込受付書」が置いてあった。業者が訪れて長時間居座り続け、帰らなかったので渡してしまったらしい。業者名等は記載されていないが、宝石類を取り戻す方法はないか。(倉敷市:女性)

【アドバイス】 

 自宅を訪ねてきた業者が、指輪やネックレスなどの貴金属を強引に安価で買い取っていくという「押し買い」の被害が高齢者から多数寄せられています。不要な着物の買い取りを口実に消費者の承諾を得て訪問したり、政府の依頼を受けて医療用の貴金属を回収していると虚偽の説明をするなど、悪質な業者も見られます。相談事例のように、業者の連絡先もわからないケースも多く被害回復は困難でした。

 こうした「押し買い」のトラブルを防止するため、改正された特定商取引法が2月に施行され、「訪問購入」が新たに規制対象になりました。施行後は、消費者からの要請がないのに、業者が訪問して買い取りを勧誘することは禁止されます。勧誘時に業者は、事業者名や購入が目的であることを最初に説明しなければなりませんし、契約を断った消費者に対して、再勧誘することは禁止されます。

 また、契約時には契約書面を交付することが義務づけられ、契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフができるようになり、クーリング・オフ期間中であれば消費者は物品の引き渡しを拒むこともできます。

 貴金属等の古物を買い取る業者は、古物営業法の許可が義務づけられています。買い取りを頼む場合は、古物商許可証等の提示を求め、契約内容が書かれた書面をもらいましょう。売却の意思がなければきっぱり断り、おどされるなど恐怖を感じた場合は、ためらうことなく警察や居住地の消費生活相談窓口に連絡してください。