ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 報道発表資料 > 県税滞納者に対する一斉捜索の実施について 

本文

県税滞納者に対する一斉捜索の実施について 

印刷ページ表示 ページ番号:0565059 2023年6月28日更新税務課

プレスリリース資料

プレスリリース資料は以下をご参照ください

滞納は許さない!県税滞納者に対する一斉捜索を実施します! [PDFファイル/205KB]

お知らせ

県では、公平性と税収の確保を図るため、所得や財産があるにもかかわらず県税を滞納し、納税意思が認められない滞納者に対して、法に基づく厳しい滞納処分を行っています。

この一環として、7月を一斉捜索月間と定め、滞納者の自宅等の捜索を集中的に執行することとしました。

捜索によって発見し、差し押さえた滞納者の財産は、インターネット公売等により換価し、滞納している県税に充当します。

なお、法により滞納者に関する情報には守秘義務があるため、現場における取材はお断りいたしますが、写真等については担当者にご連絡いただけば提供いたします。

1 一斉捜索月間

令和5年7月

2 具体的な取組

  • 滞納者の自宅等を一斉に捜索・差押え
  • 捜索予定件数月間中に40ヶ所程度を目標として実施
  • 参加職員数80名程度
  • 差押財産に係るインターネット公売の実施8月中旬から

(参考)

「捜索」とは

国税徴収法第142条の規定に基づき、徴収職員が、滞納処分のため差し押さえるべき財産の発見または財産の搬出等をすべく、滞納者の物又は住居その他の場所について執行する強制処分を指します。