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警察署協議会運営規則
(趣旨)
第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号)第53条の2第4項並びに警察署協議会条例(平成13年岡山県条例第39号。第5条第1項において「条例」という。)第3条第1項及び第6条の規定により、警察署協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 協議会の委員の定数は、別表の上欄に掲げる協議会の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。
(委嘱)
第3条 協議会の委員の委嘱は、委嘱状(様式第1号)を交付して行うものとする。
2 岡山県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、協議会の委員の委嘱に際しては、委員の居住地、年齢及び職業に偏りが生じないように配慮するものとする。
3 公安委員会は、協議会の委員を委嘱したときは、当該委員の氏名を公表するものとする。
(委員の地位の利用の禁止)
第4条 協議会の委員は、その地位を特定の個人又は政党等の団体の利益のために利用してはならない。
(解嘱等)
第5条 公安委員会は、条例第3条第4項の規定により協議会の委員を解嘱しようとするときは、当該委員に対しあらかじめその理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該委員の所在が不明であるため通知することができないときは、この限りでない。
2 公安委員会は、協議会の委員が辞職を申し出たときは、当該委員に辞職願の提出を求めるものとする。
3 公安委員会は、第1項の規定により解嘱するときは解嘱通知書(様式第2号)を、前項の辞職願を承認するときは解嘱状(様式第3号)を、それぞれ交付するものとする。
(会議)
第6条 協議会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、原則として年3回開催する。
3 臨時会は、警察の事務の処理に関し緊急に協議する必要がある場合に開催する。
(会議の招集)
第7条 協議会の会議は、その目的を定めて会長が招集する。
2 会長は、招集に際して、委員に会議の目的を明らかにする資料を提供するとともに、それに関する質問を聴取する等議事の充実に努めなければならない。
3 警察署長は、会長の求めがあるときは、警察の事務の処理に支障がない範囲内で、前項の資料を作成しなければならない。
4 警察署長は、協議会に諮問しようとするときその他必要があると認めるときは、会長に対して目的を示して協議会の開催その他必要な活動を求めることができる。
(議事)
第8条 協議会の会議は、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 警察署長は、諮問しようとするとき、又はその他必要があると認める場合であって会長の許可を得たときは、協議会の会議に出席することができる。
5 会長は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、警察署長に協議会の会議への出席を求めることができる。
6 協議会の会議に出席した警察署長は、会議の目的たる事項に関し委員の求めがあるときは、警察の事務の処理に支障がない範囲内で説明をしなければならない。
7 前項の場合において、警察署長は、会長の許可を得て警察職員を協議会の会議に出席させ、自らの補助をさせることができる。
8 協議会の議事は、協議会議事録(様式第4号)に記録するものとする。
(連絡会議)
第9条 公安委員会は、協議会の円滑な運営を図るため、各協議会の会長で構成する連絡会議を開催することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、各協議会が定める。
附 則
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
警察署協議会 | 委員の定数 |
---|---|
岡山中央警察署協議会 | 13人以上15人以内 |
岡山東警察署協議会 | 8人以上10人以内 |
岡山西警察署協議会 | 13人以上15人以内 |
岡山南警察署協議会 | 13人以上15人以内 |
岡山北警察署協議会 | 8人以上10人以内 |
赤磐警察署協議会 | 8人以上10人以内 |
備前警察署協議会 | 8人以上10人以内 |
瀬戸内警察署協議会 | 5人以上7人以内 |
玉野警察署協議会 | 8人以上10人以内 |
児島警察署協議会 | 8人以上10人以内 |
倉敷警察署協議会 | 13人以上15人以内 |
水島警察署協議会 | 10人以上12人以内 |
玉島警察署協議会 | 13人以上15人以内 |
笠岡警察署協議会 | 8人以上10人以内 |
井原警察署協議会 | 8人以上10人以内 |
総社警察署協議会 | 8人以上10人以内 |
高梁警察署協議会 | 8人以上10人以内 |
新見警察署協議会 | 8人以上10人以内 |
真庭警察署協議会 | 10人以上12人以内 |
津山警察署協議会 | 13人以上15人以内 |
美作警察署協議会 | 10人以上12人以内 |
美咲警察署協議会 | 5人以上7人以内 |