令和2年度環境計量用特定計量器の検定・検査について
※令和2年度7月実施(予定)会場が変わります。
[実施場所]
協同組合 倉敷市環境保全協会
(所在地)倉敷市新田2322-8
取引・証明で使用する環境計量用特定計量器は、定められた期間ごとに検定を受検しなければ、その計量器を使用することはできません。
また、環境計量証明事業登録を受けた者が使用する計量証明用の特定計量器は、定められた期間ごとに計量証明検査を受検しなければ、計量証明事業にその計量器を使用することはできません。
岡山県では環境計量関係については実務上困難な面を有するため、計量証明検査に代わる検定を指定検定機関である一般財団法人日本品質保証機構(JQA)で受検していただいています。
令和2年度は次のとおり移動検定を行う予定です。事前に予約しないと受検ができない場合もありますので、申込方法、実施日程、実施場所等、詳細はJQAへお問い合わせください。
検査実施機関:一般財団法人日本品質保証機構(JQA)関西試験センター
問い合わせ先:072-966-7203(ダイヤルイン)
第1回の検定(5月実施済)
対象の環境計量用特定計量器
特定計量器の種類 |
検定の有効期間 |
計量証明検査を
受けるべき機関 |
計量証明検査を
受けることを
要しない期間 |
ジルコニア式酸素濃度計 |
8年 |
3年 |
6月 |
溶液導電率式二酸化硫黄濃度計 |
磁気式酸素濃度計 |
紫外線式二酸化硫黄濃度計 |
紫外線式窒素酸化物濃度計 |
非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計 |
非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計 |
非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計 |
化学発光式窒素酸化物濃度計 |
第2回の検定及び検査(7月に実施予定)
[実施場所] 協同組合 倉敷市環境保全協会 (倉敷市新田2322-8)
対象の環境計量用特定計量器
特定計量器の種類 |
検定の有効期間 |
計量証明検査を
受けるべき期間 |
計量証明検査を
受けることを
要しない期間 |
ガラス電極式水素イオン濃度検出器 |
2年 |
- |
- |
ガラス電極式水素イオン濃度指示計 |
6年 |
3年 |
6月 |
精密騒音計 |
5年 |
普通騒音計 |
振動レベル計 |
6年 |
騒音・振動レベル計用レベルレコーダー |
計量法上の規定なし(JQAの検査要領による検査) |