ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
岡山県議会 > 岡山県議会基本条例

本文

岡山県議会基本条例

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年4月1日更新

岡山県議会基本条例

目次
  前文
  第一章 総則(第一条・第二条)
  第二章 議会の役割及び運営(第三条―第九条)
  第三章 議員の責務及び活動(第十条―第十七条)
  第四章 議会と知事等との関係(第十八条―第二十二条)
  第五章 議会と県民との関係(第二十三条―第二十五条)
  第六章 議会の機能の強化(第二十六条―第二十八条)
  第七章 議会改革の推進(第二十九条)
  第八章 補則(第三十条・第三十一条)
  附則
 本県議会は、明治十二年、公選制の県会として開設され、幾多の変遷を経て、昭和二十二年、地方自治法に基づく新たな地方自治体の議事機関として再出発した。
 近年、地方分権改革の進展にあわせて地方公共団体の自己決定権と責任の範囲が拡大する中、二元代表制の一翼を担う議会の役割及び責務の重要性とともに、県民の議会に対する関心や期待が一層高まるなど、地方自治を取り巻く情勢は大きく変化してきた。
 こうした中、議会及び議員が期待される役割を果たしていくためには、議会と知事との関係の見直しや、地域活動等の重要性に対応した議員の職責の見直し、議員の活動基盤の強化など、法整備を必要とする改革が急がれるが、あわせて、議員一人ひとりが県民の意思を的確に把握し、県民の目線で県政を考え、審議の一層の活性化や積極的な政策立案等の推進を通じて、県民に信頼される開かれた議会として、その存在意義を高めていくことが必要である。
 本県議会においても、従前から議会審議の充実に取り組み、近年では、議員提案による政策条例等の積極的な発議などに取り組んできたが、これまで以上にその役割を果たし、県民の負託に応えていくため、知事との対等かつ緊張ある関係を保ちつつ、県民に開かれた議会づくりと政策審議の一層の活性化を図り、議会機能の充実強化に努めなければならない。
 ここに、本県議会は、議会の基本理念及び役割を明らかにするとともに、議員の責務及び活動、議会と知事その他の執行機関及び県民との関係等を定めることにより、県民の負託に応えていくことを決意し、この条例を制定する。
     第一章 総則
  (目的)
第一条 この条例は、岡山県議会(以下「議会」という。)の基本理念を明らかにし、議会の役割及び運営原則、岡山県議会議員(以下「議員」という。)の責務及び活動、議会と知事その他の執行機関( 以下「知事等」という。)との関係、議会と県民との関係等議会に関する基本的な事項を定めることにより、議会が県民の負託に応え、もって県民の福祉の向上及び県勢の発展に寄与することを目的とする。
  (基本理念)
第二条 議会は、二元代表制の下、県民を代表し、県の意思決定を担う議事機関として、多様な県民の意思の調整を図り県政に反映させるため、公平かつ公正な議論を尽くすとともに、自らの機能を最大限に発揮することにより、真の地方自治の確立を目指すものとする。
    第二章 議会の役割及び運営
  (議会の役割)
第三条 議会は、主に次に掲げる役割を担うものとする。
 一 議事機関として、議決により県の意思決定を行うこと。
 二 知事等の事務の執行について、監視及び評価を行うこと。
 三 県政の課題に関し、政策の立案及び提言を行うこと。
 四 意見書、決議等により、国等に意見表明を行うこと。
 (議長の役割)
第四条 議長は、中立かつ公平な立場で議会運営を統括するとともに、議会の代表として、議会の機能の強化に向けて先導的な役割を果たすものとする。
 (議会の運営原則)
第五条 議会は、合議制の機関として、その機能が十分に発揮されるよう、円滑かつ効率的な運営に努めなければならない。
2 議会は、言論の府として議員の発言を保障し、活発な議論が行われるよう努めなければならない。
3 議会は、議決責任を深く認識し、県民の理解が深まるよう、開かれた透明性の高い運営に努めなければならない。
  (質問等)
第六条 議会は、質問及び質疑(以下「質問等」という。)について、必要に応じ一問一答方式等を実施するなど、論点を明確にし、県民に分かりやすいものとするよう努めるものとする。
 (委員会)
第七条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)は、その専門性を生かし、議案等の審査のみならず所管事務の調査を積極的に行うとともに、閉会中の継続審査の有効活用等により県政の課題に対応して機動的に開催するものとする。
2 委員会は、議員相互間の討議等の活用により論点や意思決定に至る過程を県民に分かりやすく示すなど、その機能が十分発揮されるよう運営に努めるものとする。
  (専門的知見の活用)
第八条 議会は、議案の審査又は県の事務に関する調査を効果的に行うため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百条の二に規定する学識 経験を有する者等による調査の制度の活用に努めるものとする。 
  (定数及び選挙区)
第九条 議員の定数及び選挙区は、議会が県民の意思を県政に反映する機能を十分に発揮することができるようこれを定める。  
    第三章 議員の責務及び活動
 (議員の責務)
第十条 議員は、選挙により選出された県民の代表として、その負託に応えるため、地域の課題のみならず、広く県政全般の課題とこれに対する県民の意思を的確に把握し、議会の構成員として、議会活動を通じて県政に反映させる責務を有する。
 (議員の活動)
第十一条 議員は、前条の責務を果たすため、主に次に掲げる活動を行うものとする。
 一 本会議、委員会及び議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「会議等」という。)に出席し、審議、審査等を行うこと。
 二 県政の課題について、必要な情報収集、調査及び研究並びに政策の立案及び提言を行うこと。
 三 県民の意思を県政に反映させるため、これを的確に把握するとともに、県政の課題及び実情について県民に説明を行うこと。
 (議員の能力向上等)
第十二条 議員は、審議、政策の立案及び提言等に必要な能力の向上を図るため、研修及び研究に積極的に取り組むなど、不断の自己研さんに努めるものとする。
2 議員は、本会議及び委員会における質問等は、県の行政事務について知事等の見解を求める重要な権利であることから、その責任を自覚し、内容の充実に努めるものとする。
 (政治倫理)
第十三条 議員は、県民の負託を受けた代表として、高い倫理的義務が課せられていることを自覚し、議員としてふさわしい品位を保持しなければならない。 
 (議員報酬)
第十四条 議員の議員報酬は、その責務が十分に遂行でき、必要な活動に見合うものとなるようこれを定める。
 (政務活動費)
第十五条 政務活動費は、議員の調査研究その他の活動に資するため、別に条例で定めるところにより、これを交付するものとする。
2 政務活動費の交付を受けたものは、政務活動費を交付の目的に沿って適正に使用しなければならない。
 (会派)
第十六条 議員は、議会活動を円滑に行うため、会派を組織することができる。
2 会派は、議会が合議制の機関としての機能を十分に発揮することができるよう、県政の課題に関して会派内及び会派相互間での積極的な討議及び調整に努めるものとする。
3 会派は、県政の課題に関する情報収集、調査及び研究並びに政策の立案及び提言等を行うほか、研修等の実施により所属する議員の議会活動を支援するよう努めるものとする。
 (議員連盟)
第十七条 議員は、特定の県政の課題について調査研究を行う団体(以下「議員連盟」という。)を結成することができる。
2 議員連盟は、その活動の成果を議会活動に反映するよう努めるものとする。
    第四章 議会と知事等との関係
 (知事との関係の基本原則)
第十八条 議会は、二元代表制の下、議決権を有する機関として、執行権を有する知事との権能の違いを踏まえ、互いの役割を尊重しつつ、対等かつ緊張ある関係を保ちながら、自らの機能を最大限に発揮するよう努めなければならない。
  (監視及び評価)
第十九条 議会は、知事等の事務の執行が、適正、公平かつ効率的に行われているか監視するとともに、会議等における審議等を通じて、その効果及び成果を適切に評価し、県民に分かりやすく示すものとする。
 (政策の立案及び提言)
第二十条 議会は、条例の制定及び改廃、議案の修正、決議等様々な機会を通じて、知事等に対し、積極的に政策の立案及び提言を行うものとする。
 (議会の資料要求等)
第二十一条 議会は、知事が予算を調製したとき又は知事等が重要な政策若しくは施策を策定し、若しくは変更したときは、知事等に対し、必要に応じて、資料の提供及び説明を求めるものとする。この場合において、知事等は、これらに適切に対応するよう努めるものとする。
 (予算審査の充実)
第二十二条 議会は、予算に関する議案の審査及び調査の効果的な実施に資するため、予算総括協議会の設置など、体制の整備に努めるものとする。
    第五章  議会と県民との関係
  (県民参加の推進)
第二十三条 議会は、県民の意思を的確に把握し、県政に反映させるため、次に掲げる方法等により、県民の議会活動への参加を推進するよう努めるものとする。
 一 必要に応じ公聴会及び参考人の制度を活用すること。 
 二 請願及び陳情が提出されたときは、これらを県民による政策提案としてとらえ、誠実に処理すること。
 (会議等の公開等)
第二十四条 議会は、その意思決定に至る過程を県民に対し明らかにするため、会議等を原則として公開するとともに、本会議における傍聴機会の拡充や多様な媒体を活用した会議等の視聴環境の整備により、公開の実効性を確保するよう努めるものとする。
2 議会は、議会活動に係る情報の公開及び提供に努めるものとする。  
 (広報の充実)
第二十五条 議会は、県民に開かれた議会を実現するため、多様な広報媒体の活用により、議会活動に関する広報の充実に努めるものとする。
    第六章 議会の機能の強化
 (他の地方公共団体の議会との連携)
第二十六条 議会は、その機能を強化し、議会活動を活性化するため、他の地方公共団体の議会と交流し、相互に連携を図るよう努めるものとする。
  (議会事務局)
第二十七条 議会は、知事等の事務の執行の監視及び評価、政策の立案及び提言等に関する議会の機能を向上し、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の機能の充実強化に努めるものとする。
2 議長は、議会事務局の職員を適正に配置するよう努めるとともに、職員の専門的能力を高めるために必要な措置を講ずるものとする。
  (議会図書室)
第二十八条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室を適正に管理運営するとともに、その機能の充実強化に努めるものとする。 
    第七章 議会改革の推進
第二十九条 議会は、地方分権の進展等の社会情勢の変化に対応し、継続的に議会改革に取り組むものとする。
    第八章 補則
  (他の条例等との関係)
第三十条 この条例は、議会に関する基本的な事項を定める条例であり、議会に関する他の条例等を制定し、又は改廃する場合においては、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図るものとする。
  (条例の見直し)
第三十一条 議会は、県民の意見、社会情勢の変化等を踏まえ、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
    附 則
  この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の規定は、この条例の公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

お問い合わせ

お問い合わせ課室

※このページに関するお問い合わせについては、議会事務局までお願いします。


岡山県議会 > 岡山県議会基本条例