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岡山県行政に係る基本的な計画を議会の議決事件等と定める条例

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年4月1日更新

岡山県行政に係る基本的な計画を議会の議決事件等と定める条例

 (目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第二項の規定に基づき県行政の全般に係る基本的な計画の策定等を議会の議決事件等として定めることにより、計画策定の段階から議会が積極的な役割を果たし、もって県民の視点に立った実効性及び透明性の高い県行政の推進に資することを目的とする。
 (議決すべき計画)
第二条 知事は、県行政の全般に係る政策及び施策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画(計画期間が五年未満のものを除く。)を策定し、変更し、又は廃止するに当たっては、あらかじめ議会の議決を経なければならない。ただし、変更の内容が軽微であるときは、この限りでない。
 (報告すべき計画)
第三条 知事その他の執行機関は、前条の計画のほか、県行政の各分野における政策及び施策の基本的な方向を定める計画(計画期間が五年未満のもの及び法令により議会の議決等の手続きが定められているものを除く。)を策定し、変更し、又は廃止したときは、議会に報告しなければならない。ただし、変更の内容が軽微であるときは、この限りでない。
 (意見の申出)
第四条 議会は、本県を取り巻く社会経済情勢の変化等の理由により、第二条の議決を経て策定した計画の変更又は廃止を必要と認めるときは、知事に対し意見を申し出ることができる。

   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行の際現に策定されている計画のうち、岡山県長期ビジョン、新世紀おかやま夢づくりプラン及び第三次岡山県行財政改革大綱は、第二条の計画とし、第四条の規定を適用する。

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