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岡山県中山間地域の振興に関する基本条例

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年4月1日更新

岡山県中山間地域の振興に関する基本条例

 本県において県土の七割以上を占める中山間地域では、過疎化及び高齢化が急速に進み、地域社会の活力が低下し、一部の地域においてはその維持存続が困難となるおそれが生じているほか、担い手の減少、耕作放棄地の増加、森林の荒廃等による中山間地域が有する公益的な機能の弱体化が懸念されている。
 一方、中山間地域は、農林水産物の供給、水資源のかん養、憩いと安らぎの場及び豊かな自然を背景とする定住の場の提供等公益的な機能を有し、県民の生活に重要な役割を果たしており、中山間地域の振興は、本県の均衡ある発展及び県勢の振興を図る上において不可欠である。
 このような認識から、私たちは、中山間地域が有する公益的な機能を正しく理解し、中山間地域の振興の推進について最大限の努力を払うことを決意し、この条例を制定する。
 (目的)
第一条 この条例は、本県において中山間地域が担う役割の重要性にかんがみ、中山間地域の振興に関し、県、市町村及び県民の責務又は役割を明らかにするとともに、県の施策の基本的方向を定めることにより、中山間地域の振興の推進を図り、もって県民の福祉の向上に資することを目的とする。
 (定義)
第二条 この条例において「中山間地域」とは、山間地及びその周辺の地域等地理的及び経済的条件に恵まれない地域であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
 一 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第二条に規定する山村
 二 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 (平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域
 三 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域
 (基本原則)
第三条 県の施策は、中山間地域が県民の生活に重要な役割を果たしていること、生活環境の整備水準が他の地域に比較して低位に置かれていること等を十分に配慮して実施されなければならない。
 (県の責務)
第四条 県は、前条に規定する県の施策を実施する上での基本原則にのっとり、農業生産基盤の整備をはじめとする農林水産業の振興、道路、下水処理施設、情報通信施設等生活環境基盤の整備、保健医療サービス及び福祉サービスの確保及び充実、商工業の振興その他中山間地域の振興を図るための施策(次項及び次条において「中山間地域の振興施策」という。)を総合的に実施する責務を有する。
2 県は、国が中山間地域を対象として制定した各種の法制の意義をより生かすように配慮して、中山間地域の振興施策を実施しなければならない。
 (市町村の役割)
第五条 中山間地域をその区域に含む市町村は、県と連携しながら、中山間地域の振興施策を当該市町村の自然的かつ社会的実情に応じ、計画的に推進するものとする。
 (県民の責務)
第六条 県民は、農林水産物の供給、洪水の防止、水資源のかん養、土砂崩壊の防止、大気の浄化、憩いと安らぎの場の提供、自然とのふれあいを通じた教育の場の提供等中山間地域が有する公益的機能を正しく理解し、その維持増進に努めなければならない。

   附 則
 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

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