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議会用語解説 た行

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年4月1日更新

 

用語ふりがな解説参照用語
代表質問だいひょうしつもん 本会議で行う各会派の代表による県政に対する質問で、議員個人による一般質問と区分しています。一般質問
陳情ちんじょう 特定の事項についての利害関係を有する住民が、議会に実情を訴え、当局の適切な措置を要望する行為です。請願と異なり、議員の紹介を必要としません。本県では、請願と同様に議会の審議で採択か不採択かを議決しています。請願
追加議案ついかぎあん  議案は通常、開会日に提出、上程されますが、後日、会期中に追加して提出、上程される議案のことをいいます。  
定例会ていれいかい 定期的に開催する議会で、毎年の招集回数は条例で定められています。本県では、条例でその回数を年4回と定めています。臨時会
答弁とうべん  本会議、委員会などで、議員(委員)の質疑や質問に対し知事や関係部局長などが答えることです。 
討論とうろん 採決の前に、議員がその案件に対して、賛成か反対か自己の意見を表明することです。意見の異なる議員に対し、自己の意見に賛同するよう理由を述べます。 
特別委員会とくべついいんかい 常任委員会とは別に、特定の事件を審査または調査するため設置する委員会です。議決により必要に応じて設置されます。常任委員会

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