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2023年9月29日知事記者会見

印刷ページ表示 ページ番号:0880258 2023年10月2日更新公聴広報課
会場写真

今議会を終えて

 私からは、4項目お話をさせていただきます。
 まず、先ほど、閉会いたしました9月定例会についてでございます。
 今議会では、県政全般について、幅広い御質問や御提言をいただきました。
 少子化対策の推進につきましては、企業の子育て支援の実態調査の結果も踏まえながら、子育てと仕事の両立に向けた環境整備の推進ですとか、出会い・結婚支援の強化など、県内の状況やニーズに応じたきめ細かな施策の展開に向けた検討を進めることで、より効果的な対策の推進につなげてまいりたいと存じます。
 新型コロナウイルス感染症につきましては、これまでのところ一定の感染拡大はありましたけれども、医療が逼迫するような感染状況には至っていないところでございます。今月20日からワクチンの令和5年秋開始接種が始まったところであり、引き続き、希望する方が円滑に接種できる体制を確保するとともに、使用するワクチンや対象となる方などについて、様々な媒体によるわかりやすい広報を行ってまいりたいと思います。
 観光振興につきましては、7月から実施している「おかやま夏旅キャンペーン」の各種イベントが好評でありまして、県全体でも7月、8月の主要観光施設の利用者数の合計がコロナ禍前の水準に回復をいたしております。11月に開催するおかやまマラソン2023につきましても、4年ぶりにコロナ禍前と同じ規模での開催を予定しており、地域に元気と感動をもたらし、岡山の魅力を発信する大会となるよう準備を進めてまいります。

岡山県スポーツ特別顕賞の授与について

 次に、岡山県スポーツ特別顕賞の授与についてでございます。
 このたび、パリ2023世界パラ陸上競技選手権大会において見事金メダルを獲得されました、佐藤友祈(さとうともき)選手、また、生馬知季(いこまともき)選手に岡山県スポーツ特別顕賞を授与することといたしました。
 佐藤選手は、東京パラリンピックでのご活躍に引き続きまして、T52クラス1500mにおきまして、大会新記録での3連覇という素晴らしい成績をあげられました。今回で3回目のスポーツ特別顕賞の授与となります。
 生馬選手の方は、ユニバーサルリレーのアンカーとして競り勝ち、チームの勝利に大いに貢献されたところでございます。
 本県を拠点に活動している両選手が、世界トップレベルの中で競い合う姿は、県民の皆さんにパラスポーツを広く知っていただく機会になったことはもちろん、県民に大きな感動、希望を与えてくれたところでございます。心から敬意を表したいと思います。
 なお、授与式は10月4日に行う予定でございます。

「結婚、出産、子育てに関する県民意識調査」について

 次に、「結婚、出産、子育てに関する県民意識調査」についてでございます。
 県では、「岡山いきいき子どもプラン2020」に基づきまして、様々な子ども関連施策を推進しているところですが、2024年度に最終年度を迎えることから、次期プラン策定の基礎資料とするため、結婚や出産、子育てに関する現状や認識などについて、広く、県民の皆様にお伺いする「県民意識調査」を実施いたします。前回調査と同様、調査は3種類行うこととしておりまして、無作為で抽出した約57,000人を対象とする「一般意識調査」のほか、子育て世帯や高校生に限定した調査を実施いたします。ご回答いただきました内容は、2025年度にスタートする新たな計画を策定する上での参考とし、次代を担う全ての子どもたちが健やかに生まれ育つ環境づくりにつなげてまいりたいと存じます。
 本日から順次、調査票を発送いたしますので、調査票が届いた皆様におかれましては、ぜひとも、回答にご協力いただきますようお願いいたします。 

後援会関係

 最後でございますが、昨日、私の後援会などの会計を担当していた者、2名が収支報告書に事実と違う記載をしていたことで、略式起訴されました。起訴事実としては、後援会を含む複数の政治団体の平成30年から令和3年の収支報告書に、実際は寄附がないのにあると記載し、これにより実際の繰越残高よりも寄附分を上乗せした金額を記載し、上乗せした金額をもって、実際は返済していないのに返済をした、とするものでございます。
平成24年から26年にかけて、後援会の収支報告書に借入金として計上した金額について、複数の政治団体を通じて寄附があった旨の記載をして、この借入金を返済したとするものであります。そのようなことをした理由は、収支報告書を作成していた担当者によれば、政治団体を解散する際には借入金が残っていると解散できないと聞いていたので、年々、返済をしていく形としたとのことでありました。
 この件につきましては、令和3年、2021年に記者会見で説明をしているところでございますが、今年になって刑事告発を受けまして、検察の捜査を受けました。捜査が始まる際、後援会事務局から連絡がありましたので、真摯に捜査に協力するよう指示をいたしておりました。
 昨日の略式起訴を受け、後援会事務局から、今までの事件の概要について説明を受けたところでございます。その上で、後援会関係者と相談をして、略式起訴された2名について、会計の職を解くことにいたしました。また、再発防止策として、政治資金規正法に通じた弁護士の方に顧問として就任していただき、コンプライアンスの徹底に努めるとともに、会計関係についても、外部の専門家のチェックが必要であることから、税理士の先生に月次でチェックをしていただく体制作りを要請したところでございます。
 今後、後援会に対しましては、政治資金規正法に則り、適切に対応するよう指示し、引き続き、関係法令の遵守に努めてまいります。
 あらためまして、県民の皆様並びに関係者の皆様にご心配をおかけいたしましたことに対して、心からお詫びを申し上げます。
 私からは以上でございます。

質疑応答

記者)
 本議会でも議論となった公共交通について伺います。JR芸備線について、JR西日本が再構築協議会の設置要請を、他の赤字路線に先駆けて10月にも国に要請する考えを示しています。この再構築協議会について、県として参加するのかどうか含めて、どのように対応していくのか、ご所見をまずお願いします。

知事)
 JR西日本から国へ設置要請が行われた場合には、国から関係する県、市に対して、再構築協議会に参加するかどうかの意見聴取が行われることとなっております。国から意見聴取がありましたら、新見市ですとか広島県と相談した上で、その時点で、本県としての考えを表明したい、このように考えております。

記者)
 一方、岡山県としては、これまで利用促進に取り組んできたはずです。再構築協議会での議論では、利用促進策だけではなくて、存続する場合でも第3セクター化であるとか、もしくはバスへの転換であるとか、財政負担も含めて、大きな変更の可能性があると思います。現時点としては岡山県としてJR芸備線どのようなスタンスをお持ちなのでしょうか。

知事)
 まだわからないことがいろいろありますけれども、利用促進に努めるということは、引き続き我々としては努めていきたい。きちんと利用実績を上げていくことで、より望ましいオプションを採用する可能性が高まると考えています。この時点で、何かもう利用促進はやらなくていいのだということになると、少しずつその可能性が暗くなってしまうと思っておりますので、これからもしっかり利用促進には努めてまいりたいと存じます。

記者)
 岡山市が構想している新アリーナについて伺います。先日(9月21日)、複数のスポーツチームが、岡山市に早期の建設実現について要望を行いました。一方で、岡山県としては、岡山市が算定した経済波及効果、これの再試算を求めている状況なのですけれども、現状のその議論について、知事、何かコメントいただけないでしょうか。

知事)
 特に今、岡山市役所と議論の進展があるわけではございません。先日、岡山シーガルズ、トライフープ岡山、岡山リベッツの3チームが岡山市さんに対して要望をしたということは、報道等を通じて存じ上げているところでございます。その思いというのは理解できるところでございます。

記者)
 岡山市はですね、今月末を目途に、新アリーナ構想の素案をまとめるとしていますけれども、やはり今後もその協力を求められたり、議論を続けるとしてもですね、経済波及効果がきちんと正確ではない限り、県としてもその議論のテーブルに乗れないのではないかと思うのですけれども、そのあたり岡山市に対して求める意見というのはありますでしょうか。

知事)
 元々この構想は、岡山市の構想だと思っております。今年もしくは去年始まったことではなくて、その前からずっといろいろな議論があって、スポーツチームと岡山市がいろいろな議論を経て今に至っていると思っています。我々とすれば、今の時点でも、我々が途中から参加しなければいけない理由については、まだきちんと理解できていないところでありますし、岡山市の方で根拠とされた、先ほどの経済波及効果、もしくは県民に対する効果についても、ちょっと理解、納得できていないところです。もう入口のところで止まっている状態だと思っています。ただ実際、新アリーナができた場合には、我々自身、ジップアリーナ岡山があって、今でも岡山シーガルズですとかトライフープ岡山に使ってもらっているわけですけれども、(2つのアリーナが)全く別々に運用をすると、これはそれぞれのチームにとって非常に不便なことになりますので、ぜひ便利に使って、有効に使っていただけるように調整をするということについては、協力をしますということは、以前からお伝えをいたしているところでございます。

記者)
 結婚、出産、子育てに関する県民意識調査のことでお伺いします。「岡山いきいき子どもプラン2020」の最終年度を迎えるにあたって、定期的に行っている調査だとは思うのですけれども、5年前と比べてかなり状況も変わっているとは思うのですが、それを踏まえて今回の調査で、例えばこれまでとは違う点、規模感であったりとか、項目であったりとか、これまでの社会環境の変化を踏まえて、新たに加えた部分がありましたら教えてください。

知事)
 一番変わっているところというのは、これまでは地域別という分析の中で、県民局単位で分析をいたしております。備前県民局管内、基本的に県南地域と美作県民局管内で、こういうふうにいろいろ違うのだなということを我々分析していたわけでありますけれども、今回からは市町村別の分析も含めるということにいたしました。その場合、例えば、岡山市ですとか倉敷市、総社市のように母数が大きいところは、そのまま分析をすればいいわけなのですけれども、人口の少ない市町村になると、元々割り当てられるサンプル数が少ないものですから、その市町村の分析をするには、大雑把すぎるということになります。全体の分析の中で言えば、人口比率でやるわけなのですけれども、全体の調査とは別に、その市町村の調査をするために、ある種余分のサンプルを、人口の小さい市町村では取りに行って、その市町村での分析に役立てるといったような工夫も新たに付け加えて、我々とすれば、県下ということなのですけれども、実際に県民の皆さんはどこかの市町村に住んで、その環境の中で子育てを考えられ、また、子育てを実践されているわけですので、これまでよりも、よりきめ細かく分析をして、対応策を市町村と一緒に考えていこうと思っているところでございます。また、この調査で、実は希望出生率が計算できます。今、いろいろなところで申し上げている国全体の希望出生率は1.80。つまり、国民の皆さん、特に子どもを産む年齢の皆さんが、結婚の希望を叶えて、子どもの数、その方が産みたいと思っている数だけ子どもを産んだとすると、合計特殊出生率がいくつになりますかというのが、希望出生率なのですけれども、その希望出生率ですら2を超えていないのが全国平均ですけれども、5年前のこの調査によって、岡山県では希望出生率が2を超えているということがわかったところでございます。たしか2.05だったと思いますけれども、それは非常に明るいニュースでありまして、とにかく皆さん方の希望を叶える努力をして、それが叶ったのであれば、合計特殊出生率2.0超えというのは十分理論的に可能であると。強制をすることなしにできるということがわかった、その基礎調査になります。今回、希望出生率がいくらになるのか、まだ当然わかりませんけれども、ぜひそういった基礎データを参考にしながら、的確な施策を打ち出していきたいと思っています。

記者)
 確認ですけども、いろいろサンプル数を増やすことで、市町村単位で、よりきめ細かく分析することで、より詳細というか、より丁寧な施策を展開していくという狙いということでしょうか。

知事)
 おっしゃるとおりです。小さい市町村でサンプルを増やすのですけれども、それを全部の分析に入れてしまうと、重みが変わってしまいますので、全体の分析に使うものと市町村に使うサンプル、厳密に言えば同じではないという工夫もしています。

記者)
 先ほど知事の方からご説明があった政治資金の関係で、何点か聞かせていただきます。昨日の検察側の説明の公訴事実で、伊原木隆太後援会について、平成30年分から令和3年分の収支報告書において、寄附を受けたことも、返済をしたことも、また、借金の借入金の残高も存在しないのに存在したかのように書いてあったというふうに指摘をされております。知事や後援会のこれまでの説明によりますと、制度の理解不足によるミスというふうな趣旨の説明だったと思うのですけれども、検察の公訴事実として、故意犯として意図的に虚偽の記載をしたというふうな指摘になっていまして、政治資金規正法の重過失で、過失犯の処罰規定もあるのですけども、故意犯で略式起訴をしています。つまり検察側は、ミステイクではなくて、虚偽で意図的に虚偽記載をしたというふうな指摘なのですけども、これまでの知事のご説明とちょっと矛盾するような気がするのですけれども、虚偽記載を行ったというふうな説明は、略式起訴されたお2人からありましたでしょうか。

知事)
 2年前、2021年に記者会見で説明をいたしました、その時の私が受けた説明、後援会の立場とすれば、伊原木一衛氏から、私の父ですけれども、資金提供を受けて、借入金として立てて、それを少しずつ減らしていこうと。減らしていくにあたって、債権放棄という形をとって、1,000万円以内であれば、ちゃんと法律の枠内で処理できるので、ということで少しずつ処理をしてきたけれども、その時点で指摘をされて、1,000万円ではなくて、上限が150万円であるというのが、今の正しい法律の解釈であるということでお詫びをし、150万円については債権放棄ができているけれども、残りの850万円については債権放棄ができていないので、それについてこれから訂正をさせていただきますということを申し上げて、実際にその後、訂正をさせていただきました。今回、検察の方で捜査をしていただきまして、我々とすれば、捜査に悪影響が出ると違う次元の問題になりますので、とにかく自分の知っていることを素直に検察の方にお伝えして、どういう解釈になるのか教えてもらってほしいという、俗に言う全面的に捜査に協力してくださいということをお願いしたところでございます。私も昨日、それぞれの関係する人が、こういうお話を検察の方から言われましたということについて弁護士が聞き取ってくれたものを、法律の専門家として解釈しているという内容を教えていただいた。また、私にとっては、昨日と今朝の皆さま方の報道が非常に大きな情報源になっておりまして、私自身は、検察の記者会見に同席をしていないものですから、我々とすれば、検察の方で今回認定したことが、法的にも正しい認定だと思っております。その中で我々とすれば、債権放棄をすることによって、少しずつ借入金を減らすことができると信じて、そのような処理をして報告をしていたのだけれども、検察の方がいろいろこの関係者の意見を聞いて、帳簿を調べた時点で、これは債権放棄とは認められませんねというお話であったということを、弁護士を通じて聞いております。債権放棄が認められないということになると、最初の1,000万円も駄目ですし、150万円は大丈夫なのだということで、850万円を取り消したものについても、ある種必要のなかった記載を新たに加えたということで、それぞれが虚偽記載という認定に至ったということを、昨日説明を受けたところでございます。我々の根本的な11年、12年前の資金提供とその後の処理の認識について、法律家の目から見ると非常に認識の足りないところがあったというご指摘を受けたと、私は認識をいたしております。

記者)
 検察の指摘は、そういった認識不足というか、ミステイクではなくて故意犯であるという話だと思うのですけども、ご担当者のお2人の方は、まだそのミステイクというか、制度の理解不足によってこういったことをしてしまったと言っているのでしょうか。

知事)
 私自身、弁護士から聞いておりまして、直接それぞれの2人から聞いてはいないわけなのですけれども、それぞれは、適正な処理をしているつもりであったと思います。私、11年間、後援会の皆さんと一緒に仕事をして、私自身、ほぼほぼ任せきりであったことについては申し訳なく思っていますけれども、何か隠さなければいけないことがあったような緊張感というものは、全く感じていないわけでございまして、非常に、私もそれぞれの人が真面目な人であるというのは、よく存じ上げているところでございます。今朝の朝日新聞に書いてあります、私自身がこの検察の記者会見に同席しておりませんので、記事を引用させていただきますと、告発内容の迂回献金がなされた事案ではなく、支援者からの資金提供を返済したのを装うために、虚偽記入した事案だったというふうに書かれておりまして、今回のことは、もうこれが本質なのだろうなと思っております。私も含めて、その担当者も、弁護士でもなければ、法律を大学で勉強したということでもないので、自分たちがやったことが、政治資金規正法の中でミスなのか、それとももう少し重いことなのか、多分自覚のないままに、これが正しいと信じてやったのだろうと思うのですけれども、でも、法律の専門家である検事の方がそのように認定をされたのであれば、我々がそうじゃないというふうに言う、そもそもの根拠がない。我々の認識不足、勉強不足、その途中で、これが大丈夫なのか、詳しい弁護士の方にチェックすることだって、今から考えればできたかもしれないのですけれども、我々、これはもういろんなところで普通にやられていることだという思い込みがあったので、チェックをしようとすら思わなかった、これについては反省をしているところでございます。

記者)
 その点で、ちょっと踏み込んでちょっとお尋ねしたいのですけれども、検察の指摘の中で、平成30年分から令和3年分の後援会の収支報告書、債務も残高も存在しないというふうに指摘されているのですね。例えば、後援会、令和2年分では5,200万円の債務の残高があったというふうに当初記載されていたわけなのですけども、それらが全て存在しなかったというのが検察の指摘なのです。この債務の原因というのは、2012年、知事が当選された年に、知事のお父様から、伊原木隆太後援会に対して貸し付けが行われた1億5,400万円が、この残債の発生した原因になるのですけれども、検察の指摘で、債務の残高が存在しないというふうに指摘されているのは、そもそも債務が存在していなかったということですよね。この5,200万円というのが債務ではないとするならば、債務が発生した原因である2012年の貸し付けの行為というのは、貸し付けでなかったというふうなことになると思うのですね。端的に伺うのですけれども、平成24年、2012年に知事のお父様から後援会に貸し付けられたとされていた1億5,400万円ですけども、これは貸し付けじゃなくて、当初から寄附のつもりだったのじゃないですか。

知事)
 今回、検察の方でどういうふうに認定されたかということについて、実際、今の時点では皆さま方の方が情報は多い状態であります。検察の方から我々に直接何か文書をいただいたわけではありません。先ほど申し上げましたように、皆さま方の、昨日の夜と今朝の報道を基に、こういうことになっていたのかと、検察の皆さんの展開はこうだったのかというのが、我々の知りうる状況でございます。いずれにしても、我々が借入金として計上してあった金額、これをそのまま放置していると、政治団体が解散できないということを担当者が思っていたと。これはある種思い込みだったのだそうですけれども、なので、借入金を少しずつ減額するために、債権放棄という手法で、これは合法的に1,000万円まではできる、これも結局は勘違いだったということが判明をしたわけですけれども。そもそも我々、借入金と思わなければ、借入金を減らす努力もしないわけでありまして、我々は借入金だと信じて、何とか減らさなければいけないと思っていたわけでございます。ただ、今回我々が当然のように借入金だと思っていた資金提供されたお金の性格について、我々の認識とは違う見解を検察が持たれていたことが理由で、債権放棄が成立をしていない、債権放棄が成立していないのに債権放棄の書式で書いたのが虚偽記載、しかもそれを訂正しようとしたのも虚偽記載という認定を受けたところでございます。

記者)
 事務所の方は、2012年の後援会へのお父様からの1億5,400万円の貸し付けと、あと(政治団体である)生き活き岡山に対しての2,600万円の貸し付け、この合計1億8,000万円について、後援会の皆様は、これは借り入れであったという認識なのでしょうか。

知事)
 資金提供を受けたわけで、私一人ひとりに、これを借入金だと思っていますかみたいなことを聞いたことはないわけですけれども、ある種当然のように受け止めていたわけでありまして、今回、その検察の方で調べていただいて、その資金提供を受けた資金の性格が、純粋な借入金だろうかというところから出発して、今回のこの虚偽記載というご判断に至ったということについては、今、顕著に受け止めているところでございます。

記者)
 以前、去年の2月に後援会の方に質問状を送らせていただいて、そのときも指摘させていただいたのですけども、実際貸し付けの意図はなくて、そもそもこの1億8,000万円が寄附だったのじゃないのかと。それを寄附だとすると完全にその量的制限違反になってしまうので、それを貸し付けということにして、その後、それを迂回献金にあたかも見えるようなスキームを使って、寄附を偽装して、その寄附を受け取ったように偽装して、それでまた返済したように偽装していたのじゃないかという指摘をさせていただいたのです。実際そういう構図なんじゃないですか。

知事)
 それぞれの人に、その時の意図というものがどうだったのか、これは捜査機関でもなかなかそれを調べるのは、一般的な裁判で難しいものを、我々がどう調べるかという問題はあるのだと思うのですけれども、先ほど申し上げましたけれども、借入金だと思っているからこそ、我々としても、昨日の隆友会セミナーを開催して、支援者の方に会費をご負担いただいて、日々、毎月のこの後援会が、事務所が回るように、我々とすれば、最初の選挙で非常に大きなお金が、選挙というよりもその前の数か月間、いろいろなところを回って私の思いを伝える過程で、ずいぶんお金がかかったと。その金額から、どんどん2回目の選挙でも、3回目の選挙でも、もしくは毎月の活動で借金が増えるようなことになったら、それこそ本当にどうやって返していくのかということになるので、その借金の額ができるだけ増えないように、できれば減らせるように頑張ってきたわけですけれども、実際には、とにかく毎年回していくっていうのが現状でありますけれども、もしあれが寄附であって借金でなければ、全然我々のこの受け止め方っていうのは違ったであろう、ものすごく楽になりますから。ただ、実際我々、自分たちの台所が楽だという意識はなかったわけでありまして、それはそれぞれの人がどういうふうに認識していたのか、どの時点でどう思っていたのか、それぞれだと思いますけれども、事務所の雰囲気とすれば、これは大変な金額なので、債権放棄してもらえるとありがたいし、我々自身もしっかり回していく努力をして、借金がどんどん増えたりするようなことにしてはいけない。それは当然減らしていきたいけれども、日々の活動のことを考えると、なかなか減らないなというのが実感であったろうと思います。

記者)
 お父様が、返済を毎年受けているというご認識があったわけですか。すいません、毎年返済しているかどうか、ちょっと確認できてないのですけれども、度々、返済があったと思うのですけれども、お父様も、ちゃんとその返済を後援会から受けているというご認識があったってことでしょうか。

知事)
 それについても、私が問いただしたことはありません。これも親子の関係ですので、別人格とはいえ、私が小さい頃に一緒にお風呂に入っていたような関係ですので、合法的な範囲内でそういうふうに助けてもらえるのは大変ありがたいと、私自身は思っておりました。ただ、私はもう自立してかなり長いので、自分の責任できちんと借入金は払っていかなければいけない。これは後援会の借入金であって、私個人の借入金ではありませんけれども、別の事情で、私自身、以前この金額の数倍、個人的に借金を背負っていたこともありますし、会社の方では、その数百倍の借金を背負って、それをかなりの勢いで返済をしていった実績がありますので、私自身、この仕事をしているうちは、なかなかお金の調達というものはできませんけれども、いずれ、以前程度に収入が出れば、また法律の範囲内で返していくのは可能であるという思いはございました。

記者)
 お父様がその返済を受けている認識があったかどうかというのを、ご存知ないということですね。確認してないと。お互い独立した大人ということで、ここは知らないということですね。

知事)
 ありがたいなとは思っておりましたけれども、私の性格上、あまり一つひとつのことを、君これについてはどう思っているのだね、みたいに問い詰めたり、確認するようなことはありません。

記者)
 今回、単に返済の事実もなかったっていうに検察は指摘しているのですね。

知事)
 我々、債権放棄をしている認識でいたわけですけれども、債権放棄が成立していると認められなかったということなのだと思います。

記者)
 債権放棄というのは、債権者の一方的な意思表示でできるものなのですけれども、債権放棄をしているつもりがあるというのを、後援会の人が言うのは何かちょっとおかしい感じがするのですよ。債権放棄の意思表示をするのは、これはお父様ですよね。お父様から債権放棄の意思表示が毎年あったってことですか。

知事)
 会計の責任者が、私の父の意思がないのに、勝手に債権を減額するというのは、とんでもないことですので、私の父の了解は当然取っていただろうと思います。

記者)
 ただその際、債務の返済とかがなかったというふうに検察は指摘をしてきているのですけれども、何か債権放棄があったということですね。ちょっとそれは、何か矛盾するのじゃないかと思うのですけれども、要は検察が指摘している、故意で虚偽記載をしてると。後援会が寄附を受けてもないし、返済を行ってないし、そもそもその債務の残高というのが全部ないと。そういう中で、それがあたかもあるかのように虚偽の事実を記載したというのが検察の指摘なのですけれども、これまでの話を伺っていると、知事はそういうご認識ではどうもないですね。あくまでミステイクであって、債務の残高もあったという認識なのですか。

知事)
 資金提供を受けた資金の性格について、もしくは債権放棄ができるのかできないのか、その書式がどうなのか、いろいろなレベルで、我々この法律の知識が全然足りていなかった。我々がやっているつもりのことが、検察、法律の専門家、もしくは政治資金規正法の実務に精通をされている方からすると、こんなこと全く認められないよというレベルのことをしていたという認定を受けたのだろうなと思っています。

記者)
 そうすると、それが略式起訴されたお2人の認識でもあるとするならば、お話伺っている限り、過失ですよね。事務所のスタンスとすれば、ミス、あくまで制度の理解が足りないがために、間違った処理をしてしまっただけだということですよね。今回この略式起訴されているのは故意犯として公訴提起されているので、どうされるんでしょうか。今お話伺っていると、知事のご認識も、おそらく後援会の皆様のご認識も、あくまで過失、制度の理解ができなかったために、こういったことをやってしまう、結果的にこうしたことをしてしまっただけだという過失だというふうなご説明をずっとさっきから繰り返されているのですけれども、それならば、検察からの故意犯での公訴提起というのに対して、受けるわけにはいかないですよね。

知事)
 とにかく我々自身、詳しい人から教えてもらって、これについては問題がないというふうに信じ込んでいろいろなことをやっていましたが、これが正しい処理なのかということを、きちんと専門家に確かめようとした人がいなかったということでございます。その結果、検察から大変厳しい指摘を受けて、略式起訴を受けたわけでございます。そのことについては大変深く反省をいたしておりますし、今回のことについても、我々、法律の知識が非常に乏しいので、こういう根拠でこれについては、ちょっと違うと思いますというような自信もないわけなのです。もっと勉強していれば、多分、もう少し検察の皆さんが言われていたことが納得できたでしょうし、そもそもこういう行為をしなかっただろうなということについては、自分たちが何も知らないままに、この大事な作業、もしくは帳簿への記載をしていたということを、今回認識をして、反省をしているところでございます。

記者)
 今のご説明を聞くと、やはりあらためて伺ってみても、やっぱり過失犯だというのか、過失だというご認識だと思うのですけれども、最終的には、略式起訴されている2人と多分弁護士さんが判断されると思うのですけれども、こういったことで略式起訴されているのに、どうもご認識は皆さん、過失であるという認識だと言えるのですけれども、それは裁判を請求するのでしょうか、それとも略式命令を受けるのでしょうか。

知事)
 少なくとも工学部出身の私からすると、過失と故意の一般的な使い分けについてはわかります。故意というのはわざとやることですし、過失っていうのはミスであるということなのです。法律の用語というと、我々が普段使っているのとずいぶん違う使い方もされることもあると聞いておりますので、この時点で、私自身がきちんと理解していないのに、過失、故意ということについて意見を言うのは差し控えたいと思っています。とにかく我々とすれば、法律の知識がないのに、いろいろなことをやってきた。それが法律の専門家の方からすると、全然駄目ですということを教えていただいた。このことに尽きようかと思います。

記者)
 あと、今回の公訴事実の中で、訂正報告ですね。令和3年の12月に知事が会見をされて、令和4年の2月に、関係する政治団体の収支報告書が一斉に追加を加えたりとか、あと訂正を行ったりされていると思うんのですけれども、この内容にも虚偽があったと。訂正にすら虚偽があったというふうな今回の検察の指摘ですが、これは訂正について、意図的に虚偽をしたというふうにお2人は説明しているのでしょうか。

知事)
 すいません、私、昨日の段階でそこまで詳しく説明を受けていないわけなのですけれども、弁護士から教えてもらったのが、元々、成立していないものを書いて虚偽記載と認定をされたと。それの部分的な訂正をしたものも、正しい記載とは認められないと。正しい記載として認められないということが、虚偽記載と認定をされているという内容の説明を聞いたところでございます。我々として、当然違うことをわかって、訂正をするような恐ろしいことをする、普通はそんなこと考えないわけでありますので、我々とすれば、こうすればちゃんと適正な状態に戻るのだと信じてやったつもりではあったのですけれども、今回、元根本のところが違うというご指摘を受けましたので、その訂正自体もおかしかったのですよというふうに、ご指摘を受けたと聞いています。

記者)
 令和4年2月に行われた各団体の訂正において、どこが虚偽だというふうに指摘されたのでしょうか。

知事)
 とにかく我々が借入金を減らすためにやってきたことが、ことごとく虚偽記載だという認定を受けたと聞いております。

記者)
 とすると、債務の残高をいろいろと修正されていたと思うのですけれども、債務残高が、実はそもそも検察の方は、これは当初の資金提供がやっぱり貸し付けではなくて寄附だという認識において、そもそも存在しない仮の残高を書いているのが虚偽だというふうに指摘をしてきたということなのでしょうか。

知事)
 私がわかるのは、借入金として計上された金額を少しずつ減らしたいと、合法的な範囲内で減らしたいという過程で行った債権放棄という手法、その記載が、結局認められずに虚偽記載とされたと。その変更についても虚偽記載とされたということでございます。これは本当に検察の捜査で虚偽記載ということを認められてしまったわけですので、これは大変責任が重いと思っているところでございます。今後、外部の専門家の目も入れまして、今後はコンプライアンスの徹底を図ってまいりたいと存じます。

記者)
 訂正された収支報告書について、再訂正する必要があると思うのですよ。真実はどこにあるのですか。

知事)
 前回も専門家の方のアドバイスを受けたつもりだったわけですけれども、今回新たに検察の方から不備を指摘されたところでございます。次に、修正をするときに、全く同じ過ちを繰り返したくありませんので、この問題に詳しい弁護士の先生、また公認会計士、もしくは税理士の先生のアドバイスをいただきながら、適正に対応してまいりたいと存じます。

記者)
 令和4年2月の訂正報告は、専門家の方にアドバイスを受けたという話なのですけれども、どなたに受けたのでしょうか。

知事)
 それは差し控えさせていただきたいと思います。

記者)
 弁護士とか、そういった属性とかも言えないですか。

知事)
 好意で協力してくださったのに、我々がこんなことになってしまうと、その方の名誉にも関わりますので。その方は善意で協力してくださったので、すみません。

記者)
 再訂正なのですけれども、いつ頃までに行われますか。

知事)
 昨日、略式起訴されたばかりでございます。我々としてもできるだけ早くと思っておりますけれども、この場でいつまでにという期限をお示しすることはできません。

記者)
 検察の指摘ですと、そもそも債務が存在しないと。そこから検察のそういった公訴事実から考えると、おそらく債務がそもそも存在しないということは、2012年の1億8,000万円の資金提供が、貸付ではなくて寄附であったという考えだと思うのですね。検察のその考え方に沿うように、もし、収支報告書を訂正するならば、2012年の後援会の1億5,400万円ですけれど、生き活き岡山への2,600万円の貸付、これを正直に寄附と記載するしかないと思うのですよ。そういうふうな修正になるでしょうか。

知事)
 どういう修正をするのが正しい記載になるのか、これから専門家の方々のアドバイスを受けながら、きちんと対応していきたいと思っています。

記者)
 今の段階では、知事のご認識としては、やはり故意犯というか、わざと悪いことだと知って、違法なことだと知った上で、わざと嘘の記載をしたのではなくて、あくまで関係者の皆さんは、制度の理解が足らなかったために、結果的に間違ったことをしてしまったのだという、そういうご認識ということで間違いないですか。

知事)
 我々として、悪意を持って、誰かを騙す意図を持って、何か行動をした人がいるとは、今の時点では、私は思っておりません。それぞれが真面目に、これが問題ないと思ってやってきたことなのだと思いますが、ただ、その前提となる法律の知識ですとか、運用に関する知識が決定的に欠けていた。2年前にご指摘をいただいた後でも足りていなかったということが、今回、検察の方から大変厳しくご指摘をいただいたところでございます。これをもって過失がなかったみたいなことを、胸を張れるような状態ではないということは重々わかっておりまして、悪意はなかったけれども、全く知識、認識が足りていなかったと、それは間違いのないところでございます。何とかこれから外部の専門家の先生方に教えていただきまして、今後このようなことを繰り返さないように、しっかりコンプライアンスの徹底を図ってまいりたいと存じます。

記者)
 繰り返しなのですけど、2012年の資金提供、お父様からの2団体の計1億8,000万円の資金提供についても、今の段階では寄附ではなくて貸し付けであったと。後援会から見れば借り入れであったと、そういうご認識で今も間違いないですか。

知事)
 そもそも我々の認識がおかしいということを、検察の方々から言われた直後です。ですから、我々の認識が正しいみたいなことを、ここで胸を張って言える自信はございませんが、長年に渡って、これは当然借入金だと認識をして、それを減らすための努力を担当者がしてくれてきたというのは、これは事実でございます。

記者)
 2012年の選挙の時に、知事の選挙運動費用収支報告書の用紙を見ますと、後援会から2,000万円の寄附があって、知事の選挙運動費用の大半は後援会からの寄附で賄われているのですね。そういった不適切な処理、不適切といいますか、私は深い問題があると思うのですけれども、そういった処理を繰り返してきた後援会からの資金提供で、選挙に当選されて知事になられたと思うのですけれども、ご自身の政治的な責任、どういうふうにお感じになっておられますか。

知事)
 私自身、11年前、12年前に選挙に出ようと決めた時に、私を助けてくれた人たちであります。選挙、政治の全くの素人であった私から見ると、大変経験の深い、頼もしい人たちであったわけですけれども、今考えてみれば、その人たちも、私よりも経験年数はありましたけれども、決して選挙に詳しい弁護士さんですとか、関連法案に詳しい弁護士さん、会計士さんであったわけではない。弁護士さんでなかったっていうのは、当然最初から知っていただけでありますけれども、そういった方々と一緒に仕事をしてきた。そういった方々に、政治資金の管理をお願いしてきた結果として、検察の方から略式起訴されるような状態に至ったということについては、大変申し訳なく思っているところでございます。私自身、今、岡山県の少子化の対応をどうするのだと。コロナ、ずいぶん小康状態に入ってはいるわけでありますけれども、またこれから新たな変異株が出てくるかもしれない。物価高騰についていろいろな方々から、悲鳴が上がっている。そういった日々の課題にきちんと対応することが責任を果たす、県民の皆様に恩返しをする道だと信じているところでございます。

記者)
 他ならぬお父様からのお金であって、それがそもそも寄附であったのか、借金であるのか、つまり返済しなきゃならない借金であるのかというのは、当初の時点で、親子の間で申し合わせというか、話はしてなかったのでしょうか。もし、していなかったとしたら、それを一般の県民が納得されるかという点を、お聞かせください。

知事)
 私と父親の関係ということなのですけれども、私、母親とはいろいろなことをフランクに話し合うような関係で、ずっと母が12年前に他界するまでいたわけなのですけれども、父は昭和の男みたいな人で、私とすれば阿吽の関係で、いやもうありがたいと。本当言えば、私がちゃんと天満屋の社長時代にきっちり給料をもらって、それを自分の資産として貯めておいて、(選挙で)それを使えばよかったのですけど、今考えれば非常にケチな話で、最初の給料から半分にし、そこからまた半分にし、みたいなことで、私自身はもう毎年の生活が回ればいいやということで、あまり自分で貯金を持っておくということをしていなかったものですから、どう見ても父親の方が資産を持っているので、貸していただいて、私自身、また先ほど申し上げましたけれども、こういう(知事の)仕事というのは、もう本当にカツカツの生活になるっていうのは大体予想がつきましたけれども、(知事を)辞めた後は、またビジネスマンとして普通に稼いで、それを払えなくなるっていう心配は、私、若かったからというのもあるかもしれませんけれども、あまりその心配はしていなかったわけでありまして、これはどういう性格のお金で、いつまでに返せばいいみたいな話は、一度もしたことはございません。

記者)
 一昨年の年末の会見で、お父様から後援会が借り入れた借入金の返済にいろいろ当てているのだよという説明をされています。結果としてこれが嘘というか、事実と違ったという認定です。この過去の会見でのご説明と違うという認定がなされた、このことに関しては知事のご責任は。

知事)
 私の認識、後援会の皆さんの認識を聞いて私がお答えをしたということなのですけれども、後援会の担当者の認識が違う、これは法的には認められないというのが、今回の検察のご意見でありまして、先ほど申し上げましたけれども、我々、法律の専門家には程遠い人間ですので、そう言われれば、そうじゃありませんと言っても、とにかく我々が素人なのに知ったつもりで、いろいろな大事な記載をしたり、行為を重ねてきたというところが、そもそも迂闊だったということを反省していますし、この問題が指摘されたときも、我々の認識は、この債権放棄自体はできるのだと。ただ、1,000万円までできると思っていたのが150万円しかできないということがわかって、訂正をしたつもりだったわけですけれども、債権放棄そのものができないのだというのが、今回の検察のご見解でありまして、それについては我々、それ以上の詳しいことが、この判例ではとか、この法律の実際の運用ではみたいな、全く知識がありませんので、それは多分そうだと。

記者)
 知事が、要はこれまでのご説明と違う形の認定がなされたことについての、つまり結果的に説明が違っていたと。それに関してはどうですか。

知事)
 これは検察に認定をされたわけですので、これについて、私が今更どうこう言うことはございませんし、結果的に2年前の説明が、今の検察の認定と違うということについては、率直にお詫びをしたいと思います。

記者)
 略式起訴されたお2人を含めての聴取の中で、知事が得た認識が当時間違いだったことは認められるということですか。

知事)
 私自身、何が認められることなのか、これはどういうことなのかということは、基本的に後援会の方から説明を受けて、ああそうなのですかということでおりました。その私の知識の元になっていた後援会の皆さんの見解が、本当にズバッと否定をされたわけですので、これは本当に申し訳ないと、全く認識が不完全なままに、いろいろなことをやっていたということでございます。

記者)
 知事は結局、そのお2人の職をもう解かれたんですか。

知事)
 はい。

記者)
 知事のご認識としては、それは過失あったからということですか。

知事)
 ここから新たな専門家の皆さんの知見も入れながら、新しいスタートをするにあたって、別の方に責任者になっていただくことが必要だと考えました。

記者)
 先ほど、いつまでに収支報告書の再訂正を作るか、ちょっと今の時点では言えないという話だったのですけれども、再来月11月にですね、令和4年分の収支報告書の公表があります。今回その検察の方から、債務がそもそも存在しないというふうに指摘をされているので、11月に公表される令和4年分で、また同じ債務の残高を記載すると、おそらくまた同様の指摘を多分検察から受けると思うのですけれども、それまでにいろいろと決着をつけないといけないと思うのですよね。11月の公表までには訂正しなければならないと思うのですけれども、その点いかがでしょうか。

知事)
 実際、私そういった実務については今に至るまであまり詳しくないわけでありまして、できる限り速やかに適切な処置を取りたいと思っております。

司会)
 それではこれをもちまして、知事定例記者会見を終了いたします。

知事)
 ありがとうございました。

2012年の記者会見