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岡山県企業局における公文書の開示手続き

印刷ページ表示 ページ番号:0680604 2018年2月13日更新企業局

公文書の開示手続きについて

開示請求方法

 公文書開示請求書に必要な事項を記載の上、下記の受付窓口に直接提出又は郵送してください。(電子申請システムによる請求も可能です。本ページ「電子申請」の項目をご確認ください。)
 郵送による申請の場合は、開示を求める公文書の件名や内容等をできるだけ具体的に記入してください。
 

◯受付窓口
(1)企業局及び事務所が管理する公文書の窓口

 〒703-8278
  岡山市中区古京町1-7-36
  岡山県企業局総務企画課総務班
  Tel:086-226-7542
 又は
 〒700-8570
  岡山市北区内山下2-4-6 県庁4階
  県政情報室(総務学事課行政情報・不服審査班)



(2)発電総合管理事務所に関する公文書のみの窓口

 〒701-1221
  岡山市北区芳賀5314
  発電総合管理事務所総務課
  Tel:086-286-8081



(3)工業用水道事務所に関する公文書のみの窓口

 〒712-8001
  倉敷市連島町西之浦5912-3
  工業用水道事務所総務課
  Tel:086-446-2441


◯受付時間
 平日 8時30分~12時00分,13時00分~17時15分

提出書類

開示などの決定

 開示請求のあった日から10日以内に開示するかどうかなどの決定を行い、(やむを得ない理由があるときには、決定期間を延長する場合があります。)その決定の内容と、開示をする日時や場所を文書で通知します。

開示の実施

 請求された公文書の閲覧又は写しの交付は、開示の決定をお知らせした文書に記載されている日時・場所で行います。その際には、必ず通知書をお持ちください。
 なお、閲覧は無料ですが、写しの交付を受けられる場合は、写し1枚につき10円(多色刷りの場合50円)を負担していただきます。

電子申請

 電子申請システムにより開示請求を行う場合は、下記の「岡山県電子申請サービス」にアクセスの上、「公文書開示請求書」と検索し、手続きを行ってください。

その他

・設計書を開示する場合、契約日(落札決定日から2週間程度)前に請求されますと、非開示情報があり、金額入り設計書を交付できないため、請求の取下げ・再提出をお願いする場合があります。契約日を確認のうえ、請求されますようお願いします。

・請求のあった公文書を開示できないときは、決定通知書の中で開示できない理由を示しますが、その決定に不服がある方は、行政不服審査法による審査請求をすることができます。
 実施機関は、審査請求があった場合、岡山県行政不服等審査会の意見を聴いて対応を決定することとなっています。

・行政情報の公開に関する詳細については、総務学事課のページをご確認ください。