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○岡山県快適な環境の確保に関する条例
                              平成十三年十二月二十一日
                              岡山県条例第七十四号


 目  次
  第一章 総則(第一条―第六条)

  第二章 快適な環境の確保の促進
   第一節 落書きに対する措置(第七条―第九条)
   第二節 空き缶等の投棄に対する措置(第十条―第十二条)
   第三節 自動車等の放置に対する措置(第十三条―第十九条)
   第四節 光害の防止に関する措置(第二十条―第二十四条)

  第三章 雑則(第二十五条―第二十七条)

  第四章 罰則(第二十八条・第二十九条)

  附則


第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、岡山県環境基本条例(平成八年岡山県条例第三十号)の基本理念を実現する上で、 美観や清潔さを損なう落書き、空き缶等の投棄、自動車等の放置及び光害を防止することが極めて重 要であることにかんがみ、快適な環境の確保に関する県、市町村、県民及び事業者の責務又は役割を 明らかにするとともに、快適な環境の確保に関し必要な事項を定めることにより、県、市町村、県民 及び事業者が一体となって快適な環境を確保し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の 確保に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  一 快適な環境の確保 落書き、空き缶等の投棄、自動車等の放置及び光害を防止することによ
   り、美観や清潔さを保持し、きれいで快適な環境を実現することをいう。
  二 落書き 公共の場所及び他人が所有し、又は管理する塀、建物その他の工作物に、みだりに
   ぺイント、墨、油性フェルトペン等により文字、図形若しくは模様をかくこと又はかかれた文
   字、図形若しくは模様をいう。
  三 公共の場所 道路、公園、河川、駅前広場その他の公共の用に供する場所をいう。
  四 空き缶等 空き缶、空き瓶、ペットボトルその他の容器及び包装(栓及びふたを含む。以下
   この号及び第十一条において「容器包装」という。)並びに中身の入った容器包装及び破損さ
   れた容器包装(同条において「容器包装等」という。)、たばこの吸い殻、チューインガムのか
   みかす並びに紙くずをいう。
  五 自動車等 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車、
   同項第十号に規定する原動機付自転車、同項第十一号の二に規定する自転車その他知事が規則
   で定めるものをいう。
  六 放置 自動車等をその使用につき正当な権原を有する場所以外の場所に正当な理由なく相当
   期間置くこと(道路交通法第五十一条の四に規定する放置行為を除く。)をいう。
  七 光害 発光器具から照射される光の量又は方向により、不快感、信号等の重要情報の認知力
   の低下、動植物への影響、天体観測への障害等人の活動及び動植物に悪影響が生ずることをい
   う。
  八 屋外照明 屋根及び壁面によって囲まれた建物の内部における照明(発光器具から照射される
   光で照らして明るくすることをいう。以下この号及び第二十条第二項において同じ。)以外の照
   明(岡山県屋外広告物条例(昭和四十一年岡山県条例第二十九号)第一条に規定する広告物に係る
   照明を除く。)をいう。

(県の責務)
第三条 県は、快適な環境の確保に関する総合的かつ広域的な施策を策定し、及び実施するものとす
   る。
2 県は、快適な環境の確保に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実のため、必要な措置
 を講ずるものとする。
3 県は、快適な環境の確保に関して市町村が実施する施策について、必要な支援又は協力を行うも
 のとする。

(市町村の役割)
第四条 市町村は、県と連携しながら、当該市町村の実情に応じた快適な環境の確保に関する施策を
 計画的に推進するものとする。

(県民の責務)
第五条 県民は、快適な環境の確保に自ら努めるとともに、県又は市町村が実施する快適な環境の確
 保に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)
第六条 事業者は、その事業活動を行うに当たって、快適な環境の確保を図るために必要な措置を講
 ずるとともに、県又は市町村が実施する快適な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。

第二章 快適な環境の確保の促進
第一節 落書きに対する措置
(落書きの禁止)
第七条 何人も、落書きを行ってはならない。

(公共の場所の管理者の義務)
第八条 公共の場所の管理者は、落書きの防止に関する啓発並びにその管理する塀、建物等に落書き
 が行われた場合の当該落書きの原因者の調査及び当該落書きの消去に努めなければならない。

(消去命令)
第九条 知事は、県が管理する施設に落書きが行われた場合であって当該落書きの原因者が判明した
 ときは、当該原因者に対して当該落書きの消去を命ずることができる。

第二節 空き缶等の投棄に対する措置
(空き缶等の投棄の禁止)
第十条 何人も、みだりに空き缶等を捨ててはならない。

(容器包装入りの飲食物等に係る事業者等の義務)
第十一条 容器包装入りの飲食物又はたばこを製造し、又は販売する者は、飲食物の容器包装等又は
 たばこの吸い殻の散乱の防止のため、消費者への啓発等に努めなければならない。
2 容器包装入りの飲食物を販売する者は、その販売する場所に飲食物の容器包装等を回収する設備
 を設けるとともに、これを適正に維持管理するよう努めなければならない。
3 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する旅行業、旅館業法(昭和二十
 三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三
 号)第三条第一号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業その他の観光に関する事業を行う者は、
 観光客に対し、空き缶等の散乱の防止に関する啓発を行うよう努めなければならない。

(土地の所有者等の義務)
第十二条 土地の所有者等(土地又は建物の所有者、管理者又は占有者をいう。)は、その所有し、管
 理し、又は占有する土地又は建物における空き缶等の散乱の防止に努めなければならない。

第三節 自動車等の放置に対する措置
(自動車等の放置等の禁止)
第十三条 何人も、自動車等を放置し、若しくは放置させ、又はこれを放置し、若しくは放置させよ
 うとする者に協力してはならない。

(公共の場所の管理者の義務)
第十四条 公共の場所の管理者は、その管理する土地における自動車等の放置を防止するため、必要
 な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 公共の場所の管理者は、その管理する土地において、放置されている自動車等(以下「放置自動車
 等」という。)を発見したときは、当該放置自動車等の所有者等(自動車等の所有権、占有権その他
 当該自動車等を使用する権利を有する者又は自動車等を放置し、若しくは放置させた者をいう。以下
 同じ。)を調査し、所有者等が判明した場合には当該放置自動車等の撤去を求めるよう努めなければ
 ならない。
3 知事は、公共の場所における放置自動車等により環境の美化に著しい支障が生ずるおそれがある
 と認めるときは、当該公共の場所の管理者に対し、当該放置自動車等の撤去その他の必要な措置を
 講ずるよう求めることができる。

(調査等)
第十五条 知事は、県が所有し、又は管理する土地において放置自動車等を発見したときは、当該放
 置自動車等の状況、所有者等その他の事項を調査するとともに、当該放置自動車等に撤去を促すた
 めの警告書をはり付けることができる。

(通知等)
第十六条 知事は、前条の規定により警告書をはり付けた放置自動車等について、同条の規定による
 調査において、当該放置自動車等の所有者等が判明した場合には、当該放置自動車等の所有者等に
 対し、次に掲げる事項を通知するものとする。
 一 通知を行った日の翌日から起算して一月以内に当該放置自動車等を撤去すべき旨
 二 当該放置自動車等を前号の期間内に撤去しなかった場合は、当該放置自動車等の処分の手続を
  開始する旨
 三 その他規則で定める事項
2 知事は、前条の規定により警告書をはり付けた放置自動車等について、同条の規定による調査に
 おいて、当該放置自動車等の所有者等が判明しない場合(所有者等の住所又は居所が判明しない場合
 を含む。)には、前項の通知に代えて、規則で定めるところにより、同項各号に掲げる事項を公示す
 るものとする。

(廃物認定)
第十七条 知事は、前条第一項の規定による通知又は同条第二項の規定による公示を行った日の翌日
 から起算して一月を経過して、なお当該通知又は公示に係る放置自動車等が撤去されていない場合
 であって、当該放置自動車等が次の各号のいずれにも該当するときは、当該放置自動車等を廃物(放
 置自動車等が本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ、不要物として認められるものをい
 う。次条第一項及び第二項において同じ。)と認定することができる。
 一 当該放置自動車等の主要な部分が破損し、腐食し、又は取り外されていること。
 二 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第十一条第一項の規定により自動車登録番号
  標を取り付けなければならないこととされている自動車にあっては、当該自動車登録番号標が取
  り外されていること若しくはその表示内容が読み取れないこと又は同法第十五条第一項若しくは
  第三項若しくは同法第十六条第一項の規定による抹消登録がなされていること。
 三 道路運送車両法第七十三条第一項の規定により車両番号標を表示しなければならないこととさ
  ている自動車にあっては、当該車両番号標が取り外されていること又はその表示内容が読み取
  れないこと。
 四 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百四十六条第三項の規定により市町村の条例
  で当該市町村の交付する標識を附すべきこととされている自動車及び原動機付自転車にあっては、
  当該標識が取り外されていること又はその表示内容が読み取れないこと。

(処分等)
第十八条 知事は、前条の規定により放置自動車等を廃物と認定したときは、当該放置自動車等を処
 分することができる。
2 知事は、前条の規定により廃物と認定することが困難な放置自動車等について、規則で定めると
 ころにより、次に掲げる事項を告示するものとする。
 一 種類、名称、形状及び数量
 二 第十六条第一項の規定による通知又は同条第二項の規定による公示を行った日
 三 放置されている場所
 四 告示を行った日の翌日から起算して六月を経過した場合は、当該放置自動車等を処分する旨
 五 その他規則で定める事項
3 知事は、前項の規定による告示を行った場合において、環境の美化に著しい支障が生ずるおそれ
 があると認めるときは、自ら指定する場所に当該放置自動車等を移動し、保管することができる。
4 知事は、前項の規定により当該放置自動車等を移動し、保管したときは、規則で定めるところに
 より、その旨を公示するとともに、当該放置自動車等が放置されていた場所を管轄する警察署長に
 その旨を通知するものとする。
5 知事は、第二項の規定による告示を行った日の翌日から起算して六月を経過した日以後において、
 当該放置自動車等を処分することができる。

(費用の請求)
第十九条 知事は、前条第三項の規定により放置自動車等を移動し、保管したとき、又は同条第一項
 若しくは第五項の規定により放置自動車等を処分したときは、当該放置自動車等の所有者等に対し、
 その移動、保管又は処分に要した費用を請求するものとする。

第四節 光害の防止に関する措置
(屋外照明)
第二十条 屋外照明のための設備(以下この条及び次条において「屋外照明設備」という。)の設置者
 は、屋外照明設備の設置又は更新に際しては、光害に関する法令の規定を遵守するほか、原則とし
 て、光源の上方に光が漏れることによって光害を生ずることのないよう努めなければならない。
2 屋外照明設備の設置者は、防犯その他の生活上の安全性の確保を図りつつ、当該屋外照明設備か
 らの照明を必要最小限にとどめることによって光害の防止に努めなければならない。

(公共の場所の管理者の義務)
第二十一条 公共の場所の管理者は、自ら率先して、前条の規定による屋外照明設備の適切な設置等
 に努めなければならない。

(投光器の使用の禁止)
第二十二条 何人も、屋外において、サーチライト、レーザー等の投光器を、特定の対象物を照射す
 る目的以外の目的で使用してはならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

(停止命令)
第二十三条 知事は、前条の規定に違反している者に対し、当該違反状態での投光器の使用の停止を
 命ずることができる。

(市町村への支援)
第二十四条 県は、光害の防止を推進しようとする市町村に対し、予算の範囲内において、光害の防
 止の推進のために必要な経費の一部を助成するよう努めるものとする。

第三章 雑則
(市町村条例との調整)
第二十五条 知事は、市町村が制定した条例による施策の実施等により、当該市町村がこの条例の目
 的の全部又は一部を達成することができると認めるときは、当該市町村の区域について、この条例
 の規定(当該目的に係る部分に限る。)を適用しないこととすることができる。
2 前項の規定によりこの条例の規定を適用しないこととする市町村の区域及びこの条例の規定のう
 ち当該市町村の区域において適用しないこととする規定については、規則で定める。

(経過措置)
第二十六条 この条例の規定に基づき規則を制定し、又は改廃する場合においては、その規則で、そ
 の制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経
 過措置を含む。)を定めることができる。

(規則への委任)
第二十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第四章 罰則
第二十八条 第七条の規定に違反した者は、五万円以下の罰金に処する。
第二十九条 第二十三条の規定による命令に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現に屋外において第二十二条に規定する投光器を特定の対象物を照射する目
 的以外の目的で使用している者については、この条例の施行の日から三年を経過する日までの間は、
 同条の規定は、適用しない。


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登録・更新日 2002/ 3/15