| (名称) |
| 第1条 |
本会は、「岡山バイオマスプラスチック研究会」(以下「本会」という。)と称する。 |
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| (趣旨) |
| 第2条 |
環境にやさしく市場拡大が期待されるグリーンバイオ(生物機能利用技術)産業について、産学官が連携しながら、基礎となる技術や製品開発の推進、バイオマスプラスチックの利用拡大に向けた普及啓発等を通じて、グリーンバイオ産業群の育成及び資源循環型社会の構築を促進する。 |
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| (事業内容) |
| 第3条 |
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 |
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(1) バイオマスプラスチック製品の商品化 |
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(2) バイオマスプラスチック製品の初期市場の創出 |
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(3) バイオマスプラスチック製品に関する情報収集及び発信、普及啓発 |
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(4) その他、本会の設立趣旨に沿う事業 |
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| (会員) |
| 第4条 |
本会の会員は、県内外を問わず、バイオマスプラスチック製品の開発、利用及び販売に関心を有する研究機関、企業、団体等で構成する。ただし、本会の趣旨に反すると認められる場合は、役員会において、除名することができる。 |
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| (役員) |
| 第5条 |
1.本会に、次の役員を置く。 |
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(1) 会長 1名 |
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(2) 副会長 3名以内 |
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(3) 幹事 10名以内 |
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2.役員は、会員の互選とする。 |
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| (役員の任期) |
| 第6条 |
役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。 |
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| (役員の職務) |
| 第7条 |
1.会長は、本会を代表し、会務を総理する。 |
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| 2. |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ定めた順位により、その職務を代理する。 |
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3.役員は、役員会を構成し、会務を執行する。 |
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| (ワーキング・グループの設置) |
| 第8条 |
会長は、必要に応じてワーキング・グループを置くことができる。 |
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| (会費) |
| 第9条 |
会費は、徴収しない。 |
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| (事務局) |
| 第10条 |
本会は、事務局を岡山県産業労働部産業振興課に置く。 |
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| (その他) |
| 第11条 |
この規約に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。 |
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| (附則) |
| この規約は、平成16年5月12日から施行する。 |
| この規約は、平成21年4月1日から施行する。 |
| この規約は、平成22年5月31日から施行する。 |