岡山バイオマスプラスチック研究会

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岡山バイオマス
プラスチック研究会
岡山県産業労働部
産業振興課
TEL.086-226-7380
FAX.086-224-2165
研究会の概要
規約
 ● 「岡山バイオマスプラスチック研究会」規約
(名称)
第1条 本会は、「岡山バイオマスプラスチック研究会」(以下「本会」という。)と称する。

(趣旨)
第2条 環境にやさしく市場拡大が期待されるグリーンバイオ(生物機能利用技術)産業について、産学官が連携しながら、基礎となる技術や製品開発の推進、バイオマスプラスチックの利用拡大に向けた普及啓発等を通じて、グリーンバイオ産業群の育成及び資源循環型社会の構築を促進する。

(事業内容)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) バイオマスプラスチック製品の商品化
(2) バイオマスプラスチック製品の初期市場の創出
(3) バイオマスプラスチック製品に関する情報収集及び発信、普及啓発
(4) その他、本会の設立趣旨に沿う事業

(会員)
第4条 本会の会員は、県内外を問わず、バイオマスプラスチック製品の開発、利用及び販売に関心を有する研究機関、企業、団体等で構成する。ただし、本会の趣旨に反すると認められる場合は、役員会において、除名することができる。

(役員)
第5条 1.本会に、次の役員を置く。
(1) 会長    1名
(2) 副会長  3名以内
(3) 幹事   10名以内
2.役員は、会員の互選とする。

(役員の任期)
第6条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

(役員の職務)
第7条 1.会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ定めた順位により、その職務を代理する。
3.役員は、役員会を構成し、会務を執行する。

(ワーキング・グループの設置)
第8条 会長は、必要に応じてワーキング・グループを置くことができる。

(会費)
第9条 会費は、徴収しない。

(事務局)
第10条 本会は、事務局を岡山県産業労働部産業振興課に置く。

(その他)
第11条 この規約に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

(附則)
この規約は、平成16年5月12日から施行する。
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
この規約は、平成22年5月31日から施行する。

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