平成18年度経営革新補助金の募集について
県では、平成18年4月25日から5月15日まで、平成18年度分の県中小企業経営革新支援対策費補助金の要望を受け付けています。
1 対象企業等
中小企業経営革新支援法又は中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づく経営革新計 画の承認企業であって,計画に基づいて研究開発などの事業に取り組む中小企業者又は組合(任意 グループ等を含む。)
2 対象となる事業
承認を受けた経営革新計画に従って行われる経営革新のための取組であって,他の中小企業の模 範となるような取組が対象です。(経営革新計画にその取組が記載されていることが必要)
@新商品・新技術開発事業(研究開発など)
A販路開拓事業(展示会への出展など)(通常の営業活動と判断される事業を除く)
3 補助率
補助の対象となる経費の1/2以内(このため1/2以上は自社負担となります)
4 補助金額
上限4,000千円(下限2,000千円)
5 補助対象経費
謝金、旅費、研究開発費、事務費、委託費 等
(生産に使用可能(可能と判断されるものを含む)な機械装置・備品は対象外、また人件費も対 象外)
6 提出書類
(2)直近の決算書
(3)補助金の取組に関する参考資料
7 手続きの流れ
(※ 経営革新計画の申請,県知事の承認)
@補助事業計画書の提出(平成18年4月25日〜5月15日)
A審査会の開催(企業からのプレゼンテーション、6月上旬)
B補助事業採択(不採択)の通知
C補助金交付申請書提出
D補助金交付決定 (交付決定日以降に実施する補助事業経費が補助対象)
E補助事業遂行状況報告書提出
F実績報告提出
G補助金額の確定
H補助金交付(平成19年4月〜5月を予定)
8 主な付与条件等
(1)補助期間等制限
単年度補助。同一年度に他の県の補助と重複交付しない。
(2)事業実施期間
交付決定日以降事業に着手し、年度末までに終了することが必要。
(3)企業化報告
補助事業終了年度以降5年間提出の義務あり。
(4)収益納付
補助事業の実施により収益が生じた場合には、定められた計算方式により、補助年度の翌年度 から5年間は、受けた補助金の額を限度に収益金を納付する義務が生じる。
9 提出先、問い合わせ先
岡山県産業労働部経営支援課 経営革新班(担当 福田、砂田)
電 話:086(226)7354(直通)