大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第六条第三項において準用する同法第五条第三項の規定により、次の大規模小売店舗の変更の届出について、縦覧に供する。
この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、同法第八条第二項の規定により、縦覧期間満了の日までに知事に意見書を提出することができる。
平成十九年二月九日
岡山県知事 石 井 正 弘
一 届出事項の概要
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
名称 岡山駅前ビル
所在地 岡山市駅前町一丁目一−一〇五ほか
2 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
名称 株式会社成和
住所 岡山市駅前町一丁目二−四
代表者の氏名 代表取締役 千原 行喜
3 変更事項
(1) 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
(変更前)五千二百三十九平方メートル
(変更後)八千二百二十二平方メートル
(2) 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
ア 駐車場の収容台数
(変更前)三十五台 (変更後)百十七台
イ 駐輪場の収容台数
(変更前)〇台 (変更後)七十台
ウ 廃棄物等の保管施設の容量
(変更前)〇立法メートル (変更後)二十六立法メートル
(3) 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻
(変更前)午前十時 (変更後)午前九時
イ 大規模小売店舗において小売業を行う者の閉店時刻
(変更前)午後八時 (変更後)午後十時
ウ 来客が駐車場を利用することができる時間帯
(変更前)午前九時から午後九時まで
(変更後)午前八時から午後十一時まで
エ 駐車場の自動車の出入口の数
(変更前)一箇所 (変更後)三箇所
4 変更年月日
平成十九年十月一日
5 変更事項以外の事項
(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の名称、住所及び代表者の氏名
名称 株式会社ビックカメラ
住所 東京都豊島区高田三丁目二十三−二十三
代表者の氏名 代表取締役 宮嶋 宏幸
(2) 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
荷さばき施設の面積 六十四平方メートル
(3) 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 午前七時から午後九時まで
二 届出年月日
平成十九年一月三十一日
三 縦覧の期間及び場所
1 縦覧の期間
平成十九年二月九日から平成十九年六月九日まで
2 縦覧の場所
岡山県産業労働部経営支援課及び岡山市経済局経済企画総務課