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まちづくり三法見直し等に伴う都市計画法開発許可制度の改定について

印刷ページ表示 ページ番号:0421958 2007年11月30日更新建築指導課

まちづくり三法見直し等に伴う都市計画法開発許可制度の改定について

概要

 中心市街地の空洞化に歯止めをかけ、活性化を促すための「まちづくり三法」(大規模小売店舗立地法、都市計画法、中心市街地活性化法)の見直しに伴い、都市計画法が平成18年5月31日に改正され、平成19年11月30日に全面施行されました。
 これに伴い、開発許可制度が改定され、平成19年11月30日から次のとおり施行されています。

主な改正内容

(1)市街化調整区域内の大規模開発行為の許可基準の廃止
 市街化調整区域における大規模開発行為(5ha以上)については、旧法第34条第10号イに基づき開発審査会の議を経ることにより許可をしていましたが、同条文の廃止により、これに基づく許可(変更許可を含む)が出来なくなりました。

(2)社会福祉施設、医療施設、学校の許可対象化
  社会福祉施設、医療施設、学校については、法第29条第1項第3号により開発許可不要と規定されていましたが、現在は許可対象となり、市街化調整区域の場合では、主として周辺の住民の利用に供するものは法第34条第1号に、又それ以外は同条第14号(旧第10号ロ。開発審査会案件。)に該当する等一定の要件が必要となります。ただし、改正前の従前の敷地内における一定の増改築については許可不要となる場合があります。

(3)国・都道府県等が行う開発行為の協議対象化
 国・都道府県等が行う開発行為については、法第29条第1項第4号により開発許可不要と規定されていましたが、現在は協議手続きが必要となり、市街化調整区域の場合では法第34条各号のいずれかに該当する等一定の要件を満たすことが必要となります。ただし、改正前の従前の敷地内における一定の増改築については協議不要となる場合があります。

(4)技術的基準の改定
  近年の大規模地震では、谷や傾斜地を造成した宅地等において盛土全体の地滑り的変動が生じるなど、造成宅地における崖崩れ又は土砂の流出による被害が生じていることから、平成18年の都市計画法及び宅地造成等規制法改正により技術的基準が改正され、宅地の防災に関する基準が強化されました。
 これにより、大規模盛土造成地の安全性の検討及び地下水排水施設の設置等宅地防災関連の運用を定めました。

(5)開発審査会案件運用基準の改定
  上記(2)及び(3)の改正に伴い、既存の社会福祉施設、医療施設、学校及び国・都道府県等が開発した土地の取扱いについて新たに運用基準を定めました。この他、今回の法改正及び平成17年の「物流総合効率化法」の施行により、国の開発許可制度運用指針が改正されたことを受けて、開発審査会案件運用基準を改定しました。

問い合わせ先

岡山県土木部都市局建築指導課開発指導班 086-226-7503