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港湾施設使用料(令和4年5月1日から)

印刷ページ表示 ページ番号:0378139 2021年4月26日更新港湾課
令和4年5月1日から港湾施設使用料が改定されます。

※令和4年4月30日までの使用料は下記ページへ。
https://www.pref.okayama.jp/page/770845.html

港湾施設使用料(上屋・固定式荷役機械を除く)

施     設 種別 単位 使    用    料
係留施設
(小型船舶係留施設を除く)
定期船   総トン数1トンにつき24時間までごとに
 可動橋     内航船2円80銭 /外航船2円55銭
 その他     内航船2円41銭 /外航船2円20銭
(係留施設に直接係留しないで当該施設を利用する場合にあっては、上記金額の50%に相当する額とする)
その他の船舶  

総トン数1トンにつき(はしけ等でトン数を表示しないものについては、貨物積載可能トン数1トンにつき)
 水深7・5m未満のもの
   12時間までの場合           内航船4円95銭 /外航船4円50銭
   12時間を超え24時間までの場合  内航船6円71銭 /外航船6円10銭
   24時間を超える場合
    内航船 6円71銭に24時間を超える12時間までごとに3円30銭を加算した額
    外航船 6円10銭に24時間を超える12時間までごとに3円を加算した額
 水深7・5m以上12m以下のもの
   12時間までの場合           内航船7円48銭 /外航船6円80銭
   12時間を超え24時間までの場合  内航船10円1銭 /外航船9円10銭
   24時間を超える場合
    内航船 10円1銭に24時間を超える12時間までごとに4円95銭を加算した額
    外航船 9円10銭に24時間を超える12時間までごとに4円50銭を加算した額

 水深12mを超えるもの
   12時間までの場合     内航船14円52銭 /外航船13円20銭
   12時間を超え24時間までの場合 内航船19円47銭 /外航船17円70銭
   24時間を超える場合
    内航船 19円47銭に24時間を超える12時間までごとに9円68銭を加算した額
    外航船 17円70銭に24時間を超える12時間までごとに8円80銭を加算した額

(係留施設に直接係留しないで当該施設を利用する場合にあっては、上記金額の50%に相当する額とする)

ビジターバース

※令和3年5月1日追加

  1係留

1隻につき24時間までごとに

 全長が9メートル未満のもの          1,500円

 全長が9メートル以上15メートル未満のもの  2,200円

 全長が15メートル以上のもの         2,500円

※ビジターバースについて

 https://www.pref.okayama.jp/page/658297.html

小型船舶係留施設

プレジャーボート係留施設一覧のページに掲載

http://www.pref.okayama.jp/page/detail-17494.html

野積場
港湾施設用地(臨港交通施設及び船舶役務用施設の敷地に限る。)
一般使用 1日 甲地     1平方メートルにつき  4円70銭
乙地     1平方メートルにつき  3円62銭
丙地     1平方メートルにつき  2円34銭
(舗装地にあっては、上記金額の50%に相当する額を加算する。ただし、水深7・5m未満の岸壁の背後の舗装地については、この限りでない。)
専用使用 1月 甲地     1平方メートルにつき  164円
乙地     1平方メートルにつき  122円
丙地     1平方メートルにつき  79円
(舗装地にあっては、上記金額の50%に相当する額を加算する。ただし、水深7・5m未満の岸壁の背後の舗装地については、この限りでない。)
移動式荷役機械(宇野港) 一般使用 1時間 1台につき   27,470円
専用使用 1月 1台につき   2,889,420円
木材整理場(宇野港)   1月 1平方メートルにつき   7円25銭
● 定期船とは、海上運送法第2条第3項に規定する定期航路事業であって、人の運送をするもの(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)に使用されている船舶をいいます。
● 係留施設に直接係留しないで当該施設を利用する場合とは、係留施設に係留しないで船客の乗降の用若しくは貨物の積卸しの用のみに施設を利用する場合又は既に施設に係留している船舶に係留する場合をいいます。
● 使用料の単位が単位未満であるとき、又は単位未満の端数があるときは、一単位として計算します。
● 使用期間若しくは使用時間が単位未満であるとき又は使用期間若しくは使用時間に単位未満の端数があるときは、その単位未満の期間又は時間を一単位として計算します。
● 一件の使用料の全額が100円未満のときは、100円とします。
● 野積場の甲地、乙地及び丙地の区分については、別に定めがあります。使用許可を担当する事務所にお問い合わせください。
● 「内航船」には、外航運送に従事しない外航船を含みます。
● 水島港国際コンテナターミナルは、水島港国際物流センター(株)に貸し付けており、管理棟事務室を除いて上記料金は適用されません。水島港国際コンテナターミナルの料金については、水島港国際物流センター(株)にお問い合わせください。

入港料(対象港湾:水島港、宇野港、岡山港) 

料 金 種     別 単   位 単 価
入港料 外航運送に従事する船舶 入港回数1回につき総トン数1トンまでごとに 2円30銭
外航運送に従事する船舶を除く外航船舶 2円52銭
本邦と外国との間を往来する船舶以外の船舶(内航船) 1円26銭
●総トン数の表示のない船舶は知事が認めたトン数を総トン数とします。
●条例の規定により免除となる場合があります。