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自主活動参加者への見舞金制度

印刷ページ表示 ページ番号:0759225 2022年1月20日更新くらし安全安心課
 県では、子どもの見守り活動や自主パトロール活動等、犯罪のない安全・安心岡山県づくりを実践する地域ボランティアの方々が、安心して活動を行うことができるよう、その活動中の事故などにより、けがをされた場合などに見舞金を支給する制度を設けました。ももっち・うらっち

 制度の概要

 安全・安心岡山県づくり県民会議に登録した団体による、子どもの見守り活動や防犯パトロール活動など「犯罪のない安全で安心なまちづくりに係る活動」の参加者が、その活動中に不慮の事故等で負傷されたり、亡くなられた場合に見舞金を支給する制度です。

 見舞金の支給対象となる活動

   見舞金が支給されるのは、犯罪のない安全で安心なまちづくりに係る活動で、具体的には次の活動中の事故等が対象となります。
 
   なお、県費で別途ボランティア保険に加入している方は対象になりません。
 
  ◆ 学校、通学路等における子どもの安全確保活動
  ◆ 防犯パトロール、防犯診断等の地域安全活動
  ◆ 地域安全マップ作成、防犯教室、防犯講話等の防犯力向上活動
  ◆ 少年非行防止活動、落書き消去運動等の犯罪を発生させない環境づくり活動
  ◆ 防犯キャンペーンなどの広報・啓発活動
  ◆ その他の犯罪防止を目的とした活動

 見舞金の種類と見舞金の額

 死亡見舞金

 
  ◆ けがの程度   亡くなられた場合
  ◆ 見舞金の額   1,000,000円

 後遺障害見舞金

 
  ◆ けがの程度   後遺障害がある場合
  ◆ 見舞金の額   100,000円~1,000,000円(後遺障害の程度に応じて支給します)

 負傷見舞金

 
  ◆ けがの程度   けがをされた場合(治療期間1週間以上)
  ◆ 見舞金の額   10,000円~100,000円(負傷の程度に応じて支給します)
 
  ※ 負傷見舞金は、治療期間(実際に医療機関で治療された期間)が1週間以上の場合に支給します。
  ※ 活動場所への往復の途上、ご本人の故意又は重大な過失、病気に起因する事故等については、対象になりません。
 
   治ゆまでに長期間を要する場合を想定して、治療期間が負傷見舞金の上限である3か月を経過した時点で支給申請ができるよう改正しました。
   (令和4年1月18日から適用) 

 見舞金支給の手続


 見舞金の対象となる事故が発生した場合には、まず、1か月以内に事故の状況について県に報告をお願いします。
 その後、申請書、診断書等必要な書類を提出していただきます。


 制度開始

 平成19年6月1日(金曜日)施行
 令和4年1月18日(火曜日)改正