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政治活動用看板等に貼付する証票の申請

印刷ページ表示 ページ番号:0738659 2021年9月21日更新選挙管理委員会事務局

政治活動用看板等に貼付する証票の申請

 公職選挙法第143条第16項の規定により、公職の候補者等又はその後援団体が政治活動のために使用する、公職の候補者等の氏名や後援団体の名称を記載した立札・看板等については枚数が制限されており、これらには選挙管理委員会が交付する「証票」を貼付する必要があります。

申請先及び枚数について

選挙の種類

後援団体※1

候補者等※2

申請先

衆議院議員
(小選挙区)

15

10

県選管

衆議院議員
(比例代表)

42
(うち1小選挙区内15)

28
(うち1小選挙区内10)

中央選挙管理会
(総務省)

参議院議員
(比例代表)

150
(うち岡山県内21)

100
(うち岡山県内14)

中央選挙管理会
(総務省)

参議院議員
(岡山県選挙区)

21

14

県選管

県知事

21

14

県選管

県議会議員

県選管

岡山市長

10

10

岡山市選管

市長
(岡山市を除く。)
市議会議員
(岡山市を含む。)

各市選管

町村長
町村議会議員

各町村選管

※1 同一の候補者等に係るすべての後援団体を通じての制限枚数です。
※2 候補者等の個人の事務所に使用する政治活動用看板等の制限枚数です。

後援団体に係る証票交付申請書等(岡山県選管提出用)

※中央選挙管理会(総務省)及び各市町村選管に対する申請書様式については、それぞれの申請先にお問い合わせください。

公職の候補者等に係る証票交付申請書等(岡山県選管提出用)

※中央選挙管理会(総務省)及び各市町村選管に対する申請書様式については、それぞれの申請先にお問い合わせください。