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公文書開示請求書[設計書用]の参考様式について

印刷ページ表示 ページ番号:0685120 2020年10月12日更新技術管理課

※ 金額入り設計書を開示請求する際の注意事項について

  • 契約日(落札決定日から14日以内)より前に請求されますと、契約締結まで非開示とする情報を含むため、一部又は全部非開示となる場合があります。
  • 契約締結後、金額入り設計書は、本庁4階県政情報室、県民局、地域事務所等に設置している「設計書閲覧コーナー」で公表します。「設計書閲覧コーナー」で公表中の設計書は、開示請求を行うことができません。閲覧期間が過ぎて設計書閲覧コーナーから撤去し、保存している設計書については、開示請求することができます。
  • 公文書開示請求書の提出方法や提出先など、詳しくは関連情報(総務学事課)のページを御確認ください。