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見積書作成時の注意事項

印刷ページ表示 ページ番号:0085517 2023年3月16日更新用度課

見積書作成時の注意事項

 用度課調達班で実施しているオープンカウンターについて、見積参加者は、見積期限までに見積書を直接持参または郵送(宅配便等を含む)により用度課調達班に提出してください。期限までに原本が用度課調達班に到着したもののみ有効とします。電話、電報、テレックスによる見積りは認めません。
 なお、郵便事情等により期限までに見積書不着の場合の一切の責任は負いません。
1.見積書提出方法
 見積書は、直接持参の場合、所定の見積書投入箱に、封筒に入れないで直接投函してください。
 郵送等による場合は、封筒表側に「岡山県庁用度課調達班行 ○月○日公開分オープンカウンター見積書在中」(単価契約分は「単価契約分」と附記)と明記してください。

見積書提出場所 
 岡山県出納局用度課調達班
 〒700-8570
 岡山市北区内山下二丁目4番6号 岡山県庁地下1階
2.提出期限は、見積依頼票に示すとおりとします。
3.見積参加者は、次の各号に掲げる事項を記載した見積書を提出してください。なお、見積書のあて先は、「岡山県知事 伊原木隆太」としてください。

ア 見積年月日
イ 調達番号
ウ 物品名、規格
エ 数量(単価契約分は不要)
オ 見積単価、見積額
カ 見積参加者の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び代表者印(岡山県との契約締結、代金の請求等に使用する印鑑として届け出ているものをいう。以下同じ。)の押印
キ 電話番号
ク 要求課名
4.見積金額は、調達物品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税及び見積依頼票に記載する作業等納入に要する一切の諸経費を含めた額とします。
 また、見積参加者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者である場合は、消費税及び地方消費税額を外税方式で明示してください。免税事業者である場合は、見積書提出時までに免税事業者である旨の届出を提出しなければなりません。ただし、届出が既に提出されているため必要がないと認められた場合は、この限りではありません。
5.見積参加者は、1つの見積依頼票ごとに、1つの見積書を提出しなければなりません。
6.見積参加者は、1つの見積依頼票に示した物品すべてを見積らなければなりせん。
7.見積参加者は、原則として見積依頼票に示した規格の物品を見積らなければなりません。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りではありません。

ア 見積依頼票に同等品での見積りを認める旨記載されている場合で、要求課の承認を得て、同等品を見積るとき。
イ 見積依頼票に仕様書及び参考規格(機種)を示している場合で、要求課の承認を得て、参考規格以外の物品を見積るとき。
ウ 見積依頼票に示した規格の商品が生産終了となっている場合で、要求課の承認を得て、同一メーカーの後継商品を見積るとき。
エ 見積依頼票に仕様書のみを提示している場合で、仕様を満たす物品を見積るとき。
8.見積参加者は、7アからウの規程により要求課の承認を得て見積るときは、承認を受けた後速やかに用度課調達班にその旨連絡しなければなりません。また、見積書には、実際に見積る物品の規格、承認を受けた年月日、承認した要求課の担当者名を記載しなければなりません。
9.7エの場合で、発注後に仕様が満たされていないことが判明したときは、仕様書に瑕疵がない限り、一切の責任は受注者に帰属します。
10.見積参加者は、見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に必ず代表者印を押印しなければなりません。ただし、金額の訂正はできません。
11.見積参加者は、その提出した見積書の引換え、変更又は取消しをすることができません。

詳しくは、次の「オープンカウンター説明書」をご覧下さい。