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宅建業の開業に当たっての注意事項、備えておくべき標識・書類等

印刷ページ表示 ページ番号:0712611 2021年4月8日更新建築指導課

営業の開始・休止

営業開始の要件(営業保証金の供託・保証協会への加入)

営業保証金を供託した旨の届出又は保証協会からの弁済業務保証金を供託した旨の届出がなければ、免許を受けても事業を開始することはできません。

免許の日から3か月以内にこの届出がなく、その後届出をすべき旨の岡山県からの催告が到達した日から1月以内に届出をしない場合には、免許を取り消すことがあります。

●営業保証金を供託する場合

営業保証金を供託する場合は、主たる事務所のもよりの供託所に、主たる事務所(本店)については1,000万円、従たる事務所(支店等)については事務所ごとに500万円を供託してください。

 岡山県内の供託所の所在地

供託したときは、届出書に供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、受付窓口(岡山県庁建築指導課)に届け出てください。届出の方法は次のページで案内しています。

 営業保証金に関する各種手続

●保証協会に加入する場合

保証協会に加入する場合は、協会ごとに社員になりうる資格や分担金以外の会費等の負担に関する規定があり、また入会審査等にも日数を要しますので、次のいずれかの協会に早めにご相談ください。

 全国宅地建物取引業保証協会岡山本部(岡山県宅建協会内)
 不動産保証協会岡山県本部(岡山県不動産協会内)

営業の休止

宅建業には、営業休止に関する手続はありません。免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときや、引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許が取り消されます。

備えておくべき標識・書類等

書類等

内 容 の 説 明

摘 要

標識

事務所には、次の標識を掲げなければなりません。
 事務所に掲示すべき標識(業者票) [PDFファイル/61KB]
また、事務所以外の次の場所にも所定の標識を掲げる義務があります。 この場合の標識の書式は案内所等の設置のページにあります。

  • 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
  • 10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲を行う案内所(他の宅建業者が行う分譲の代理・媒介を行うものを含む。)
  • 宅建業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場所
  • 分譲する10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の所在する場所

記載事項に変更が生じた場合、速やかに修正してください。

報酬額表

事務所ごとの公衆の見やすい場所に、大臣が定めた報酬額表を掲示しなければなりません。

 報酬額表(平成30年1月1日から適用) [PDFファイル/105KB]

 

 報酬額表《令和元年10月1日から適用》 [PDFファイル/106KB]

平成29年12月8日付けで国土交通省の改正報酬告示が公布され、これが平成30年1月1日から施行されました。

 

令和元年8月30日付けで国土交通省の改正報酬告示が公布され、これが令和元年10月1日から施行されます。

従業者名簿

事務所ごとに従業者名簿を備え、取引の関係者から請求のあったときはこれを閲覧に供しなければなりません。
 従業者名簿 [PDFファイル/109KB]

 従業者名簿 [Wordファイル/52KB]

●変更等があった場合2週間以内に記載。
●最終記載日から10年間保存。
●すぐにプリントアウトできればパソコンでの管理も可。

取引台帳(取引記録)

事務所ごとに、業務に関する帳簿(取引台帳)を備え、取引のあったつど法定事項を記載しなければなりません。(書式は法定されていません。犯罪収益移転防止法上の取引記録と兼ねる場合、次の事項が記載されていれば結構です。)

(取引台帳・取引記録への記載項目)

  1. 取引年月日
  2. 取引に係る宅地・建物の所在及び面積 
  3. 取引の態様(売買、交換、売買・交換・貸借の代理・媒介の別) 
  4. 取引の相手方・代理の依頼者、媒介に係る取引の当事者及びこれらの代理人の氏名及び住所
  5. (売買・その媒介・代理の場合)財産の移転元又は移転先の名義
  6. 取引に関与した他の宅建業者の商号・名称(個人業者の場合はその氏名) 
  7. (宅地の場合)現況地目・位置・形状その他当該宅地の概況 
  8. (建物の場合)構造上の種別・用途その他当該建物の概況 
  9. 財産の価額(売買・その媒介・代理の場合)、売買金額、交換物件の品目及び交換差金又は賃料 
  10. 報酬の額
  11. 自ら売主となる新築住宅の場合には、引渡年月日、床面積、販売瑕疵負担割合(複数の業者が売主となる場合のみ)、保険法人の名称(保険加入の場合)
  12. 取引に関する特約その他参考となる事項
  13. 本人確認記録を検索するための事項(売買・その媒介・代理の場合)

●事業年度の末日から5年間保存。(売買・その媒介・代理の場合は取引後7年間、新築住宅の売主としての売買の場合は事業年度の末日から10年間保存。)

●すぐにプリントアウトできればパソコンでの管理も可。

本人確認・本人確認記録

売買・その代理・媒介を行う場合は、次の確認を行ってその記録をしなければなりません。
●顧客が個人の場合
氏名・住居・生年月日・取引を行う目的・職業等を、本人の運転免許証等の提示を受けて確認します。
●顧客が会社(法人)の場合
会社の名称・本店所在地・事業内容・実質的支配者等及び代表者又は担当者の氏名・住居・生年月日を、次の両方で確認します。
 ・法人の登記事項証明書又は法人の印鑑証明書等
 ・個人の運転免許証等

●ハイリスク取引の場合

 資産及び収入の状況等を確認する必要があります。

(本人確認記録の記載事項)

  1. 本人確認を行った方の氏名
  2. 本人確認記録の作成者の氏名
  3. 本人確認書類の提示又は送付を受けた日時
  4. 本人確認を行った取引の種類
  5. 本人確認を行った方法
  6. 本人確認書類の名称、記号番号
  7. 顧客の氏名・住居・生年月日
  8. 代表者又は担当者等の氏名・住居・生年月日と法人における地位や所属
  9. 取引目的
  10. 職業又は事業内容
  11. 取引記録を検索するための事項          等

※本人の同意を得て運転免許証等の写しを保管する場合、上記の記載事項のうち写しに記載されていない事項を、その余白に記載しておいてください。

●契約が終了した日等から7年間保存。
●パソコンでの管理も可。

(参考)
来日外国人との間で建物の賃貸借の代理・媒介業務を行う際の本人確認について、警察庁から国交省を通じ、不動産業関係団体に対して次のような要請が行われています(H22.10.14付け)。

 

 
従業者証明書

宅建業に従事する従業者(代表者を含む。)に、従業者証明書を携帯させ、取引の関係者の請求があったときはこれを提示させなければなりません。

 従業者証明書 [PDFファイル/66KB] 

  従業者証明書 [WORDファイル/58KB]

有効期間を5年とする。

各種の届出等

届出等の種別

届 出 等 の 概 要

リンク
(詳細な説明)

各種の変更届次の事由が生じた場合には、30日以内に届け出なければなりません。
  • 商号又は名称の変更
  • 代表者・役員・政令で定める使用人・専任の宅地建物取引士の氏名の就退任・氏名の変更
  • 事務所の名称・所在地の変更
  • 従業者の就退任及び従事先の事務所の変更(大臣免許の場合は不要)
各種変更届
案内所等の届出業務を行う次のような場所については、10日前までに届け出なければならない場合があります。
  • 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
  • 10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲を行う案内所(他の宅建業者が行う分譲の代理・媒介を行うものを含む。)
  • 宅建業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場所
案内所等の設置
住宅瑕疵担保履行法に基づく届出過去10年間(平成21年10月1日以降に限る。)に売主として新築住宅を引き渡した宅建業者は、6か月ごとに届け出なければなりません。供託・保険加入の届出
疑わしい取引の届出次のような場合には、速やかに届け出なければなりません。
  • 宅地建物の売買において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるとき
  • 顧客が宅地建物の売買においてマネー・ローンダリングを行っている疑いがあるとき
 疑わしい取引の参考事例(国交省)
特定事業者向け資料
(25ページ以下に届出方法の案内が、44ページ以下に届出書の書式があります)
廃業等の届出

次のような場合には、30日以内に届け出なければなりません。

  • 宅建業を廃止した場合
  • 個人業者が死亡した場合
  • 宅建業者が破産・解散・消滅した場合
廃業等の届出
免許の更新申請有効期間の満了後引き続き宅建業を営む場合には、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に更新申請書を提出しなければなりません。免許申請(更新)

監督処分・行政指導

上記の義務を怠った場合には、監督処分又は行政指導を受けることがあります。

担当部署

〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
 岡山県庁建築指導課街づくり推進班
 tel.086(226)7450