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「あっせん」「調停」「仲裁」とは

印刷ページ表示 ページ番号:0797345 2022年8月16日更新環境企画課

「あっせん」「調停」「仲裁」とは

「あっせん」「調停」「仲裁」とは
あっせん調停仲裁
概要当事者の自主的解決を援助・促進するため、その間に入って仲介し、紛争の解決を図ります。調停委員会が積極的に当事者間に介入し、紛争の解決に向けて働きかけます。裁判所において裁判を受ける権利を放棄して、紛争の解決を仲裁委員の判断に委ねます。(仲裁契約)
委員あっせん委員は1人でも手続きを行うことができます。3人の調停委員が、合議によって手続きを行います。3人の仲裁委員が、合議によって手続きを行います。
期日必ずしも期日を開く必要はありません。当事者双方の出席する期日を開くのが原則です。当事者双方の出席する期日を開くのが原則です。
解決方法

・ 当事者間の互譲に基づく合意で和解が成立します。

・ 和解契約書には強制力はありません。

・ 強制執行を求めるには改めて訴訟を提起するなどして債務名義(民事執行法第22条)を得る必要があります。

・ 当事者間の互譲に基づく合意で調停が成立します。

・ 合意を促すものとして調停案の受諾勧告があります。

・ 調停書は民法上の和解契約と同一の効力を有し、調停成立後は、当事者が自主的に義務を履行することになります。

・ 義務違反が発生した場合、審査会に義務履行の勧告を求めることができますが、合意事項を強制的に実現することはできません。

・ 強制執行を求めるには改めて訴訟を提起するなどして債務名義(民事執行法第22条)を得る必要があります。

・ 仲裁委員の判断により仲裁判断がおこなわれます。

・ 仲裁判断は、確定判決と同一の効力を有します。

・ 強制執行を行うには、執行判決を求める訴えを提起する必要があります。

手数料

不要