ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境文化部 > 環境企画課 > 快適な環境の確保に関する条例のあらまし

本文

快適な環境の確保に関する条例のあらまし

印刷ページ表示 ページ番号:0797291 2022年8月16日更新環境企画課

きれいで快適な環境を実現するために

県民総参加で、きれいで快適な環境を実現

 岡山県では、美観や清潔さを保持し、きれいで快適な環境を実現するために、落書き、空き缶等の投棄、自動車等の放置、光害(ひかりがい)の防止について定めた「岡山県快適な環境の確保に関する条例」を制定しています。
 県民、事業者、県、市町村が互いに力を合わせ、一体となって身近な環境を守り、将来にわたって快適に生活できる社会づくりに取り組みましょう。

「県」
 ○施策の総合的な推進
 ○環境教育・環境学習の振興、広報活動の充実

「市町村」
 ○県と連携しながら、地域の実情に応じた施策の推進

「県民」
 ○快適な環境を守るための実践行動
 ○県、市町村の施策への協力

「事業者」
 ○快適な環境を守るための措置の実施
 ○県、市町村の施策への協力

条例の4つの柱

落書き禁止

 <自分の家の塀などに落書きをされたらどんな気持ちがするでしょうか。>
 落書きは犯罪であり、された人だけでなく、それを見る多くの人の気持ちを不快にさせます。
 落書きをした場合には、この条例等により罰せられます。

※落書きとは・・・道路、公園、駅前広場等の公共の場所や他人が所有・管理する建物などに、正当な理由なくペイント、油性フェルトペン等で、文字、図形等をかくことをいいます。

空き缶等の投棄禁止

 <ごみがあちらこちらに散乱している街や道路などを見てどう思いますか。>
 空き缶やたばこの吸い殻等をポイ捨てしないことは、誰もが守らなければならない社会のルールです。

※空き缶等の投棄とは・・・空き缶等(空き缶、空き瓶、ペットボトルその他の容器包装、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず)をみだりに投棄することをいいます。

自動車等の放置禁止

 <自分の土地に勝手に自動車や自転車が置きっぱなしにされたらどうでしょうか。>
 県の土地に放置された自動車等は、撤去の警告などの一定の手続きを行った上で処分するとともに、放置した人に対して保管や処分等に要した費用を請求します。

※自動車等の放置とは・・・自動車、自転車等を自分の土地や借りた土地など、その使用について権利がある場所以外に正当な理由なく相当期間置くことをいいます。

光害(ひかりがい)防止

 <屋外照明は、明るければそれでよいのでしょうか>
 まぶしすぎるとか、ここを照らす必要があるのかなと思ったことはありませんか。
 必要なところを必要な明るさで照らすようにしましょう。

※光害とは・・・照明器具の光が照らす必要のないところへ漏れることによって、不快感、信号等の重要情報の認知力の低下、動植物への影響、天体観測への障害など、人の活動や動植物に様々な悪影響を引き起こすことをいいます。

岡山県快適な環境の確保に関する条例