ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境文化部 > 環境企画課 > 墓地を設置しようとする方へ

本文

墓地を設置しようとする方へ

印刷ページ表示 ページ番号:0796307 2023年6月27日更新環境企画課

墓地を設置しようとする方へ

 申請予定者が地方公共団体又は宗教法人である場合は、許可の申請に先立って、事前届出の提出、周辺住民等への説明会の開催などの事前手続が義務付けられています。

1 許可を受けるには

2 事前協議の相談・協議

  •  事前手続及び許可手続を円滑に進めるため、それぞれの手続の前に関係機関(県民局、町村等)と十分相談・協議を行い、必要な指導を受けてください。

3 事前届出

4 公示標識の設置

  •  申請予定日の60日前まで(ただし、事前届出を提出した日の翌日から起算して14日を経過した日以後)に、墓地の予定地の見やすい場所に、計画を周知するための所定の公示標識 [WORDファイル/21KB]を必ず設置してください。

5 説明会の開催

  •  申請予定日の30前まで(ただし、公示標識を設置した日の翌日から起算して14日を経過した日以後)に、計画の周知を図るため、墓地の予定地の隣接土地の所有者、周辺住民、関係する自治会・町内会の代表者等に対して、説明会を開催しなければなりません。
  •  説明会を開催しないなど周知が不十分な場合は、許可申請を行っても不許可処分となる場合があります。

6 許可申請の手続

7 許可申請後の手続

8 工事標識の設置

9 墓地の使用

  •  申請者は、工事の完了検査を受け、検査済証の交付を受けた後でなければ墓地を使用することはできません。