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岡山県収用委員会について
収用委員会とは
収用委員会は、公共の利益の増進と私有財産との調整を図るため、知事から独立して職権を行使することを認められた、準司法的な機能を持つ行政委員会です。収用委員会は、土地収用法に基づいて各都道府県に置かれており、法律、経済又は行政に関して優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることのできる7名の委員で構成されています。
「土地所有者」と「関係人」と「起業者」について
土地収用法では、収用される土地について所有権を有する方を「土地所有者」、借地権者や物件所有者など土地の所有権以外の権利を有する方を「関係人」と呼びます。
また、土地を収用する必要がある「公共の利益となる事業」を行う主体を「起業者」と呼びます。
また、土地を収用する必要がある「公共の利益となる事業」を行う主体を「起業者」と呼びます。
収用の裁決とは
起業者が土地収用法に基づいて土地を収用するためには、収用する必要がある事業について「事業認定手続」により事業認定を受けた後に、「収用裁決手続」により収用委員会の裁決を得る必要があります。「収用裁決手続」においては、収用委員会が中立の立場で審理や調査を行い、収用される土地の区域や適正な損失補償の内容などを決定しますが、この決定のことを裁決といいます。
裁決は、土地に関する権利を取得するための「権利取得裁決」と、土地の明渡しを受けるための「明渡裁決」の2つに分けられます。
裁決は、土地に関する権利を取得するための「権利取得裁決」と、土地の明渡しを受けるための「明渡裁決」の2つに分けられます。
収用裁決の手続について
一般的な収用裁決手続の流れを、順番に説明します。
1 土地調書・物件調書の作成
起業者が収用裁決の申請をするときには、土地調書及び物件調書を作成することが義務付けられています。調書作成の際には、土地所有者及び関係人の立会や署名押印が必要ですが、拒否された場合などには市町村長が代わりに立会や署名押印を行うことが認められています。
土地所有者や関係人で、調書の記載事項が真実でない旨の異議がある方は、調書に異議を記載することができます。
土地所有者や関係人で、調書の記載事項が真実でない旨の異議がある方は、調書に異議を記載することができます。
2 裁決申請
起業者は、収用委員会に収用裁決の申請を行うことができます。
また、土地所有者又は関係人(一部の関係人を除きます。)は、起業者に対し、収用裁決の申請をするよう請求することや、補償金の支払を請求することができます。
なお、原則として、あらかじめ事業認定を受けた事業でなければ、裁決申請をすることはできません。ただし、都市計画法による都市計画事業の認可を受けている事業など、事業認定があったとみなされる処分がなされたものについては、事業認定を受けなくても裁決申請をすることができます。
また、土地所有者又は関係人(一部の関係人を除きます。)は、起業者に対し、収用裁決の申請をするよう請求することや、補償金の支払を請求することができます。
なお、原則として、あらかじめ事業認定を受けた事業でなければ、裁決申請をすることはできません。ただし、都市計画法による都市計画事業の認可を受けている事業など、事業認定があったとみなされる処分がなされたものについては、事業認定を受けなくても裁決申請をすることができます。
3 裁決の申請があったことの通知
収用委員会は、起業者からの裁決申請書を受理したときは、土地所有者及び関係人に対し、裁決の申請があったことを文書で通知します。
4 裁決申請書の縦覧
収用委員会から、収用対象地がある市町村へ、裁決申請書の写しを送付します。裁決申請書の写しを受け取った市町村は、直ちに裁決申請があった旨を公告し、公告の日から2週間、書類を縦覧に供します。
土地所有者及び関係人は、縦覧期間内に、収用委員会へ意見書を提出することができます(ただし、この意見書に記載することができる事項は、収用委員会の審理事項に限られます。したがって、事業認定に対する不服などは記載することができません。)。
土地所有者及び関係人は、縦覧期間内に、収用委員会へ意見書を提出することができます(ただし、この意見書に記載することができる事項は、収用委員会の審理事項に限られます。したがって、事業認定に対する不服などは記載することができません。)。
5 裁決手続開始の決定・登記嘱託
縦覧期間後、収用委員会は裁決手続開始の決定をし、その旨を公告するとともに、申請のあった土地の登記簿に、裁決手続開始の登記をします。
6 審理
裁決手続の開始決定後、収用委員会は、起業者、土地所有者、関係人などの意見を聴くために、審理を開きます。土地所有者及び関係人は、審理に出席し、損失補償の内容などについて意見を述べることができます。
審理の開催日については、事前に文書で通知します。
なお、審理の開催回数は特に決められておらず、収用委員会が、十分な意見聴取ができたと判断した時点で終了(結審)となります。
審理の開催日については、事前に文書で通知します。
なお、審理の開催回数は特に決められておらず、収用委員会が、十分な意見聴取ができたと判断した時点で終了(結審)となります。
7 裁決
審理が結審になると、権利取得裁決及び明渡裁決が行われ、起業者、土地所有者、関係人あてに、裁決の内容を記載した裁決書が送付されます。なお、権利取得裁決と明渡裁決は、別々に行われることもあります。
8 補償金の払渡し
裁決書に記載された期限までに、起業者から土地所有者及び関係人に対し補償金の支払がなされ、これと引換えに起業者が土地に関する権利を取得します。
これに対し、土地所有者及び関係人は、裁決書に記載された期限までに、物件を移転し、土地を明け渡す義務を負うことになります。
これに対し、土地所有者及び関係人は、裁決書に記載された期限までに、物件を移転し、土地を明け渡す義務を負うことになります。
土地収用法の特例について
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)に定める特定所有者不明土地の収用の場合は、上記の収用委員会の裁決に代えて、知事に裁定を申請することもできます(令和元年6月1日以降)。