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出入国管理及び難民認定法違反の取締り

印刷ページ表示 ページ番号:0754056 2023年5月23日更新警備部外事課

不法滞在・不法就労者の取締り

 我が国には、依然として多数の不法滞在者がいます。これら不法滞在者の目的は、主に我が国でお金を稼ぐことであり、その多くは不法に就労しているものとみられます。警察では、出入国在留管理局等の関係機関と連携して、不法滞在者、不法就労者の取締りを強化しています。
○ 不法滞在者とは、不法入国・不法上陸した者と、適法に入国した後に在留期間を経過して残留している不法残留者の総称です。
○ 不法就労とは、就労資格がないのに就労することです。不法滞在者はもちろん、正規滞在者であっても働くことが認められていない在留資格の外国人が、資格外活動許可を受けずに働くことや、働くことが認められている在留資格を有する場合でも、その在留資格で認められた活動範囲を超えて働くことです。

事業主の方へのお願い

 不法就労となる外国人を雇った事業主や不法就労となる外国人をあっせんした人等は、不法就労助長罪(3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はその併科)となり、処罰されます。
 外国人を雇用する際に当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していないなどの過失がある場合は、処罰を免れません。
 外国人を雇用するときには、旅券(パスポート)、在留カードで「在留資格」や「在留期間」の確認をするほか、「就労が可能かどうか」の確認を必ず行ってください。

○ 就労制限のない在留資格
  「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」及び「定住者」の在留資格をもって在留している方は、就労活動に制限はありません。
○ 原則就労できない在留資格
  「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留している方は、資格外活動許可を受けなければ働くことはできません。また、資格外活動許可を受けていても、その資格外活動許可で定められている条件の範囲外の就労活動はできません。

外国人を雇用する場合のQ&A

Q1 コンビニを経営しています。アルバイトを募集したところ、日本人と結婚しているという外国人女性から応募がありました。日本人と結婚している外国人であれば、雇っても問題はないでしょうか。
A1 「日本人の配偶者等」の在留資格を有していれば、就労の制限はありません。ただし、本人の言葉だけを信じて雇うのではなく、旅券(パスポート)や在留カードで、本人の在留資格や在留期限をよく確認してから採用して下さい。

Q2 食堂を経営しています。アルバイトを募集したところ、外国人留学生から応募がありました。早速採用したいのですが、問題はないでしょうか。
A2 外国人の留学生は、勉学を目的として日本に入国・在留しているため、収入・報酬を受ける活動は原則として認められていません。しかし、学業に支障を及ぼさないことを前提に出入国在留管理局に申請し、許可を受ければ、一定の時間内で就労することができます。必ず、旅券(パスポート)や在留カードで在留資格や在留期限のほか、資格外活動許可の有無を確認してから採用して下さい。