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墓地の経営許可について

印刷ページ表示 ページ番号:0006817 2007年5月24日更新新見地域事務所
墓地の経営をしようとする者は、県知事の許可が必要です。
窓口は次のとおりです。
(平成19年4月より、個人墓地に関する窓口は新見市となりました。)


備中県民局・・・・・・・・・・・ 公共墓地、宗教法人墓地
新見市・・・・・・・・・・・・・・・ 個人墓地

[※経営とは、墓地の設置、管理、運営することを指します。]

墓地の許可を受けることができるもの(経営主体)

(1)公共墓地・・・・・・・ 市町村等が経営する墓地
(2)宗教法人墓地・・・ 宗教法人が経営する墓地
(3)個人墓地・・・・・・・ 個人が経営する墓地


 

問合せ

問合せ   岡山県備中県民局地域政策部環境課 Tel(086)434-7007
  岡山県庁環境企画課 Tel(086)226-7285
  新見市生活環境課 Tel(0867)72-6124
       
根拠法令   墓地、埋葬等に関する法律
  墓地等の経営の許可等に関する条例