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墓地の経営許可について
墓地の経営をしようとする者は、県知事の許可が必要です。
窓口は次のとおりです。
(平成19年4月より、個人墓地に関する窓口は新見市となりました。)
備中県民局・・・・・・・・・・・ 公共墓地、宗教法人墓地
新見市・・・・・・・・・・・・・・・ 個人墓地
[※経営とは、墓地の設置、管理、運営することを指します。]
窓口は次のとおりです。
(平成19年4月より、個人墓地に関する窓口は新見市となりました。)
備中県民局・・・・・・・・・・・ 公共墓地、宗教法人墓地
新見市・・・・・・・・・・・・・・・ 個人墓地
[※経営とは、墓地の設置、管理、運営することを指します。]
墓地の許可を受けることができるもの(経営主体)
(1)公共墓地・・・・・・・ 市町村等が経営する墓地
(2)宗教法人墓地・・・ 宗教法人が経営する墓地
(3)個人墓地・・・・・・・ 個人が経営する墓地
(2)宗教法人墓地・・・ 宗教法人が経営する墓地
(3)個人墓地・・・・・・・ 個人が経営する墓地
問合せ
問合せ | 岡山県備中県民局地域政策部環境課 | Tel(086)434-7007 | |
岡山県庁環境企画課 | Tel(086)226-7285 | ||
新見市生活環境課 | Tel(0867)72-6124 | ||
根拠法令 | 墓地、埋葬等に関する法律 | ||
墓地等の経営の許可等に関する条例 |