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ダイオキシン類対策特別措置法の概要

印刷ページ表示 ページ番号:0066506 2014年7月7日更新環境管理課

法の概要

 平成12年1月15日から、ダイオキシン類による環境汚染の防止及びその除去等を目的とした「ダイオキシン類対策特別措置法」が施行されました。
 この中で、大気関係の特定施設として、廃棄物焼却炉(火床面積が0.5m2以上又は1時間当たりの焼却能力が50kg以上の施設が対象)など5種類の施設が、水質関係の特定施設として、上記の焼却炉に係る廃ガス洗浄施設など19種類の施設が指定されています。
 これらの特定施設を新たに設置等する場合には、県、岡山市又は倉敷市に届出を行うことや、排出ガスや排出水に含まれるダイオキシン類を年1回以上自主測定し、その結果を報告することなどが義務づけられています。

届出先及び問い合わせ先

名 称所在地電話番号所管区域
備前県民局環境課岡山市北区弓之町6-1086-233-9806玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町
備中県民局環境課倉敷市羽島1083086-434-7066笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町
美作県民局環境課津山市山下530868-23-1227津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町
岡山市環境保全課岡山市北区大供1-1-1086-803-1280岡山市
倉敷市環境政策課倉敷市西中新田640086-426-3391倉敷市

※貴事業所が瀬戸内海環境保全特別措置法の適用事業場である場合は、岡山県庁環境管理課(所在地:岡山市北区内山下2-4-6 電話番号:086-226-7305)まで、お問い合わせください。