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基本的な手続の流れ

印刷ページ表示 ページ番号:0065521 2010年6月10日更新経営支援課

大規模小売店舗立地法の基本的な手続の流れ

大規模小売店舗立地法の基本的な手続きの流れ

1  大規模小売店舗の新増設等の届出建物設置者が届出を行う。
2  説明会

(届出から2月以内)

建物設置者は、説明会の開催を折込チラシ等によって周知。                                説明会は、出店地から半径1km以内に居住する住民等に対して出店計画概要の説明を行う。

3  地元市町村等からの意見聴取

(届出から4月以内)

生活環境の保持の観点から、地元市町村から意見を聴くほか、地元住民等からの意見を聴く。

4  大規模小売店舗立地審査会の答申

審査会では、次の諸要因について総合的に判断し、県の意見の妥当性について審査する。

 ◇駐車場の確保 

 ◇騒音対策

 ◇廃棄物の保管施設 

 ◇周辺の生活環境を保持するためのその他の要因

5  岡山県の意見(公告・縦覧)

(届出から8月以内)

審査会の答申を受けて、届出内容について改善を要する部分について意見を述べる。

6  出店者による自主的対応策の提示(公告・縦覧)

対応策について届出事項の変更届を行う。
7  岡山県の意見を適正に反映しておらず、周辺地域の生活環境に著しい悪影響があると判断される場合対応策が不十分と認めたとき
8  地元市町村の意見
9  大規模小売店舗立地審査会の答申
10 勧告(公告)(届出事項の変更届から2月以内)
11 開店