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義務付け・枠付けの見直し

印刷ページ表示 ページ番号:0379239 2014年3月31日更新政策推進課

 地方公共団体の事務について国が法令で事務の実施やその方法を縛っている義務付け・枠付けの見直しについては、2次にわたる一括法により、施設・公物設置管理等の基準を条例に委任するなど、地方分権改革推進委員会第3次勧告で重点的に見直すべきとされた889条項のうち636条項の見直しが実現しました。
 また、職員等の資格・定数等に係る291条項(衆議院解散により廃案となった旧第3次一括法分)に、大臣協議の届出化など、地方から提案のあった7項目の見直しを加えた、第3次一括法が平成25年6月に成立しました。
 引き続き、地方の自由度の拡大、国と地方を通じた行政コストの縮減、新たな産業・雇用の創出などの観点から、地方との協議のプロセスを組み込んだ上で、更なる見直しを進める必要があります。
 また、施設・公物設置管理等に係る条例制定に関しては、原則として、「従うべき基準」とされている条項を廃止し、「参酌すべき基準」など地方の実情を反映できる規定を基本とすべきであり、国に対し、速やかな見直しを求めています。


 ※「従うべき基準」
    法令に定める基準と異なる内容を条例で定めることは許容されない
          (福祉施設に配置する職員の数、居室の面積など)
  「参酌すべき基準」
    法令に定める基準を十分参照した結果としてであれば、地域の実情に応じて、
    異なる内容を定めることは許容される