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岡山県保健所運営協議会

印刷ページ表示 ページ番号:0059461 2023年8月18日更新保健医療課

設置目的

保健所運営協議会は、保健所の所管区域内の地域保健及び保健所の運営に関する事項を審議させるため、地方公共団体の条例で定めるところにより保健所に置くことができるもので、地域保健法第11条に規定されています。

設置根拠

設置状況