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個別的労使紛争のあっせんとは

印刷ページ表示 ページ番号:0694197 2023年9月28日更新労働委員会事務局

個別的労使紛争のあっせん

労働者個人と使用者との間の紛争について、専門家が、公正・中立な立場から紛争解決のお手伝いをします。

この制度を利用できるのは?

 県内の事業所に勤務する労働者個人と、その使用者です。
 例えば、労働者が使用者から処分等(解雇や賃下げ、配置転換など)を受け、その処分等について労働者が納得せず、労働者と使用者とが現に対立している状態の場合に、このあっせんの制度が利用できます。
 なお、費用は無料で、秘密は守られます。

あっせんの対象となる事項

 
事   項 内    容

経営又は人事に関する事項

解雇、退職強要、契約更新拒否・雇止め、配置転換、出向・転籍、復職、懲戒処分、退職、勤務延長、再雇用など
賃金等に関する事項 賃金未払い、賃金の増額・減額、賞与、退職金、解雇手当、休業手当、諸手当など
労働条件等に関する事項 労働契約、労働時間、休日・休暇、年次有給休暇、育児休業・介護休業、時間外労働、安全・衛生、福利厚生制度、社会保険、労働保険など

職場の人間関係に関する事項

セクハラ、パワハラ、いじめ・嫌がらせなど

ただし、次に掲げる紛争は除きます。

 ・ 申請の内容が、解決不可能であることが明らかな紛争

 ・ 裁判所において係争中の紛争又は民事調停の手続が進行中の紛争

 ・ 判決が確定し、又は民事調停若しくは裁判上の和解が成立した紛争

 ・ 他の機関において個別的労使紛争解決制度の手続が進行している紛争又は解決した紛争 等

労働委員会のあっせんの特徴

○公・労・使3人の委員がそれぞれの立場からサポート!
 労使紛争調整の専門家である岡山県労働委員会の、公益委員(大学教授、弁護士など)、労働者委員(労働組合役員など)、使用者委員(企業経営者、使用者団体役員など)が、3人一組で、公正・中立な立場から労使双方の話を聞き、豊富な経験からあっせんを行います。

○あっせんの回数に上限はありません!
 1回のあっせんで解決できなくても、解決の可能性があれば、2回目、3回目とあっせんを継続します。

○他の裁判外紛争解決支援機関で解決できなかった労使紛争も申請できます!
 例えば、労働局のあっせんで打切りとなった紛争でも、労働委員会のあっせんで解決した例もあります。

あっせんを受けるには?

 所定の申請書を直接事務局に提出してください。(電話、Fax、電子メールなどによる申請は認められません。)訴訟手続が進行中の紛争や解決不可能なことが明らかな紛争など、内容によっては、相談に応じられない場合があります。