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複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令

印刷ページ表示 ページ番号:0055846 2010年2月16日更新障害福祉課

複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令

(共同生活介護、共同生活援助、福祉ホーム関係)
「複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」(平成22年総務省令第7号)が公布されたことに伴い、消防庁から「複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令等の公布について」(平成22年2月5日付け、消防予第59号)が各都道府県消防防災主管部長及び東京消防庁・各指定都市消防長宛に通知された旨、厚生労働省から通知がありました。
共同住宅の一部を利用して小規模なグループホーム等の福祉施設を開設する場合、防火対象物全体として消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第一(16)項イに該当するため、新たに共同住宅部分についても消防用設備等の設置・改修が必要とされていたところですが、家具・調度等の可燃物、調理器具・暖房器具等の火気使用、入所者数等が他の一般住戸とほぼ同様の形状の福祉施設については、一定の構造要件を満たした場合に、スプリンクラー設備、自動火災報知設備の感知器及び誘導灯の設置を一部要しないなどとする取扱いが示されました。