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武器等製造法について

印刷ページ表示 ページ番号:0760707 2022年1月31日更新消防保安課

1 はじめに

 武器及び猟銃等の製造又は販売の事業を行おうとする者は、武器等製造法の規定により経済産業大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。


武器等製造法の体系

区分

許可等の種別

許可権者

武器

製造

製造の許可【3条】

経済産業大臣(中国経済産業局) 

武器の種類の変更【8条】

工場等の移転【12条】

事業の廃止の届出【13条】

譲渡し、製造の請負い等の契約

契約の届出【16条】

猟銃等

製造

製造の許可【17条】

都道府県知事(消防保安課)

販売

販売の事業の許可【19条】

種類の変更

猟銃等の種類の変更【20条】

工場等の移転

工場等の移転【20条】

廃止の届出 事業の廃止の届出【20条】

用語の解説

区分

説明

備考

武器

銃砲(産業、娯楽、スポーツ又は救命の用に供するものを除く。)

銃砲弾(銃砲用のものをいい、発光又は発煙のために使用されるものを含み、クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成21年法律第85号)第2条第1項に規定するクラスター弾等を除く。)

爆発物(破壊、燃焼若しくは殺傷又は発光若しくは発煙のために使用され、且つ、信管により作用する物であって、産業、娯楽、スポーツ又は救命の用に供するもの以外のものをいい、銃砲弾及び対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成10年法律第116号)第2条に規定する対人地雷及びクラスター弾等を除く。)

ロケット弾発射機、爆雷投射機、魚雷発射管、爆弾投下器

銃剣、火えん発射機、銃砲をとう載する構造を有する装甲車両であって、無限軌道装置により走行するもの

銃砲の部品…銃身、けん銃の機関部体、けん銃の回転弾倉、けん銃のスライド、銃架(脚のみのものを除く。)、砲身、砲架

銃砲弾の部品…銃弾の弾丸、火薬類が入っていない信管、砲弾の弾体、薬きょう

爆発物の部品…火薬類が入っていない信管、ロケット弾の弾体、手りゅう弾の弾体、地雷の外殻、爆雷の外殻、機雷の本体の外殻、魚雷の気室、爆弾の弾体

法第2条

第1項

猟銃等

猟銃

捕鯨砲

もり銃

と殺銃

空気銃(金属製弾丸を発射するものをいい、圧縮ガスを使用するものを含む。)

法第2条

第2項

2 申請窓口

岡山県の武器等製造法に係る申請等の窓口は次のとおりです。

岡山県消防保安課・・・猟銃等の製造の許可、販売の許可等

経済産業省・中国経済産業局・・・武器の製造の許可等

3 関連情報

関係法令

■武器等製造法(昭和28年8月1日法律第145号)

■武器等製造法施行令(昭和28年8月15日政令第198号)

■武器等製造法施行規則(昭和28年9月1日通商産業省令第43号)

■銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年3月10日法律第6号)

■銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和33年3月17日政令第33号)

■銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和33年3月22日総理府令第16号)

■銃砲刀剣類登録規則(昭和33年3月10日文化財保護委員会規則第1号)

■鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(大正7年4月4日法律第32号)

■鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令(昭和28年8月31日政令第254号)

■鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(昭和25年9月30日農林省令第108号)

■外国為替及び外国貿易法(昭和24年12月1日法律第228号)

■輸入貿易管理令(昭和24年12月29日政令第414号)

4 銃器に関する法規制一覧

区分

輸入

製造

販売

譲受け・所持

発射

けん銃等

銃刀法

(公安委員会)

武器等製造法

(経済産業大臣)

銃刀法

(公安委員会)

銃刀法

(公安委員会)

猟銃等

銃刀法

(公安委員会)

武器等製造法

(都道府県知事)

武器等製造法

(都道府県知事)

銃刀法

(公安委員会)

銃刀法

(公安委員会)

実包

けん銃用

火薬類取締法

(公安委員会)

武器等製造法

火薬類取締法

(経済産業大臣)

火薬類取締法

(都道府県知事)

火薬類取締法

(公安委員会)

火薬類取締法

(公安委員会)

猟銃等用

火薬類取締法

(公安委員会)

武器等製造法

火薬類取締法

(経済産業大臣)

火薬類取締法

(都道府県知事)

火薬類取締法

(公安委員会)

火薬類取締法

(公安委員会)

※銃刀法:銃砲刀剣類所持等取締法