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遺跡の中で土木工事を行おうとするとき

印刷ページ表示 ページ番号:0505181 2023年10月17日更新文化財課

遺跡の中で土木工事を行おうとするとき

 周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)については、各市町村(教育委員会)や県教育委員会で保管している遺跡地図のほか、「おかやま全県統合型GIS」(http://www.gis.pref.okayama.jp/pref-okayama/Portal)の「文化財情報」「埋蔵文化財(遺跡)」などにおよその範囲が示されています。
 土木工事等を計画の際には、まず、その予定地に遺跡があるかどうかの確認をしてください。

 もし、遺跡があると思われるときは、工事着手の60日前までに届出が必要です。(私人、法人)
 またその場合工事等の内容についても各市町村(教育委員会)と協議を行い、遺跡の保護・保存にご協力をお願いすることになります。
 その結果、場合によっては発掘調査を実施しなければならないこともあります。
 
届出の流れ