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特例販売業許可更新申請
1.手続内容
医薬品販売業(特例販売業)の許可期限満了に伴う継続手続きです。
*旧法に基づくもの。
*旧法に基づくもの。
2.受付窓口及び問い合わせ先
営業所所在地の保健所(岡山市、倉敷市は各保健所)
3.必要書類
(1)申請書
(2)許可証(承認書※) 6.留意事項参照
(3)取扱品目一覧表(2部)
4.提出部数
1部
5.手数料
12,080円
6.留意事項
・許可証を紛失したときは、「備考」欄に「許可証紛失」と記載してください。
・※承認書について
許可証に併せ、許可又は前回の許可更新から今回の許可更新までの間に取扱品目の変更又は追加がある場合は、変更又は追加に関する全ての承認書の提出が必要です。
・※承認書について
許可証に併せ、許可又は前回の許可更新から今回の許可更新までの間に取扱品目の変更又は追加がある場合は、変更又は追加に関する全ての承認書の提出が必要です。
・特例販売業の許可を受けている者(ガス性医薬品等、歯科用医薬品の販売業者を除く)は、当分の間、従前の例により引き続き当該許可に係る業務を行うことができます。
なお、ガス性医薬品等、歯科用医薬品の販売業者は、平成24年5月31日までの間は、業務を行うことができます。
なお、ガス性医薬品等、歯科用医薬品の販売業者は、平成24年5月31日までの間は、業務を行うことができます。