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毒物劇物販売業変更届

印刷ページ表示 ページ番号:0695160 2020年12月25日更新医薬安全課

1.手続概要

毒物劇物販売業者の登録事項を変更するため手続きです。

2.手続内容

毒物劇物販売業者の登録事項の変更に伴う手続きです。

3.受付窓口及び問い合わせ先

営業所所在地の保健所衛生課(岡山市、倉敷市は各市保健所)

4.必要書類

(1)届出書

5.提出部数

1部

6.手数料

不要

7.受付期間

変更後、30日以内

8.留意事項

変更届ではなく、廃止、登録申請の手続が必要となる場合もあります。
また変更事項により以下の書類が必要です。詳細は店舗所在地の保健所にお問い合わせください。

1.営業者に関すること

変更事項添付又は提示を求める書類
(1)氏名(個人)戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)又は戸籍抄本(戸籍の個人事項証明書)
(2)住所(個人)不要
(3)名称(法人)登記事項証明書

(4)所在地(法人)

※本社所在地を変更した場合

登記事項証明書(提示)

2.構造設備に関すること

変更事項添付又は提示を求める書類
設備の重要な部分

設備概要図(※)

(変更前と変更後の状況を明らかにしたもの)   

3.店舗の名称に関すること

変更事項添付又は提示を求める書類
店舗の名称不要

4.業務の種別に関すること

変更事項

添付又は提示を求める書類
現物取扱業から現物非取扱業不要
現物非取扱業から現物取扱業

設備概要図(※)

毒物劇物取扱責任者設置届(手続きについて)

※なお、毒物劇物取扱責任者に関する変更は別の手続きとなります。