ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 子ども・福祉部 > 障害福祉課 > 特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当

本文

特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当

印刷ページ表示 ページ番号:0768682 2023年4月1日更新障害福祉課

特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当について

制度の概要

 特別児童扶養手当(全国制度)

    ・支給要件
       20歳未満で身体、知的または精神に政令で定める程度の障害のある児童を
       監護する父、もしくは母または父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
     1級
       1.次に掲げる視覚障害
        イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
        ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
        ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和が
           それぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
        ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下
           かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
       2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
       3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
       4.両上肢の全ての指を欠くもの
       5.両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
       6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの
       7.両下肢を足関節以上で欠くもの
       8.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の
         障害を有するもの
       9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする
         病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを
         不能ならしめる程度のもの
      10.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
      11.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、
         その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
     2級
       1.次に掲げる視覚障害
        イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
        ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
        ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和が
           それぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
        ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下
           かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
       2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
       3.平衡機能に著しい障害を有するもの
       4.そしゃくの機能を欠くもの
       5.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
       6.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
       7.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
       8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの
       9.一上肢の全ての指を欠くもの
      10.一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
      11.両下肢の全ての指を欠くもの
      12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの
      13.一下肢を足関節以上で欠くもの
      14.体幹機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
      15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が
         前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、
         又は日常生活に著しい制限加えることを必要とする程度のもの
      16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
      17.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、
         その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 
    ・支給額(令和5年度)
      1級(重度障害児) 月額53,700円   2級(中度障害児) 月額35,760円
      支給月は、4月、8月、11月
    ・備考
      児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいない場合は支給されません。 
      児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができる場合は支給されません。 
      児童が、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所している場合は支給されません。 
      所得制限があります。
      障害認定基準・認定診断書はこちらです。
 

 障害児福祉手当(全国制度)

    ・支給要件  
      20歳未満で、政令で定める程度の重度の障害の状態にある、日常生活において常時介護を必要とする在宅の子ども
             (目安として、下記の1から10の項目が1つはあること。)   
 

       1.両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの

       2.両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別する事ができない程度のもの

       3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの

       4.両上肢の全ての指を欠くもの

       5.両下肢の用を全く廃したもの

       6.両大腿を2分の1以上失ったもの

       7.体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの

       8.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と

         同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

       9.精神の障害者であって前各号と同程度以上と認められる程度のもの

      10.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって

         その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

    ・支給額(令和5年度)
      月額15,220円
      支給月は、2月、5月、8月、11月
   ・認定基準
      障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について [PDFファイル/614KB]
    ・備考  
      障害を理由とする年金等を受給している場合や、施設に入所している場合は支給されません。 
      所得制限があります。

 

 

 
 

 特別障害者手当(全国制度)

    ・支給要件
      20歳以上で、政令で定める程度の著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方
             (目安として、下記の1から7の項目が2つ以上あること。)
 

        1.次に掲げる視覚障害

        イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

        ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

        ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下

          かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

        ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下

          かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの 

        2.両耳の聴力レベルが100db以上のもの

        3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの

          若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

       4.両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節で欠くもの

       5.体幹の機能の障害に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

       6.前各号に揚げるもののほか、身体機能の障害又は長期にわたる安静を要する病状が

         前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

       7.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められるもの

    ・支給額(令和5年度)
      月額27,980円
      支給月は、2月、5月、8月、11月
    ・認定基準
      障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について [PDFファイル/614KB]
    ・備考 
      3か月以上続けて入院している場合や施設に入所している場合は支給されません。 
      所得制限があります。
 

 経過的福祉手当(全国制度)

    ・支給要件 
      従前の福祉手当の受給資格を有していた方
    ・支給額(令和5年度)
      月額15,220円
      支給月は、2月、5月、8月、11月
    ・備考 
      障害を理由とする年金等を受給している場合や、施設に入所している場合は支給されません。 
      制度上新たな認定はありません。
 

問い合わせ・申請先

      お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。

               ※ 診断書等の申請に必要な書類は窓口で御確認ください。


 -すでに受給されている方へ-

 受給資格がなくなった場合、住所・氏名の変更、死亡した場合など、速やかに届け出てください。
 後日、無資格での受給が判明したときは、その間の手当について返還することになります。