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身体障害者に関する相談

印刷ページ表示 ページ番号:0337217 2023年8月1日更新備前県民局健康福祉部

身体障害者手帳とは

 身体障害者手帳とは、身体に障害(身体障害者福祉法で規定されています。)のある人に対して身体障害者更生相談所(岡山市を除く)で交付しているものです。
 手帳の交付を受けようとされる方は、市福祉事務所・町役場で所定の診断書用紙をもらい指定された病院で診断を受ける必要があります。
 手帳には、障害の程度により1級から6級の等級があります。なお、障害者年金の等級とは一致しません。

手帳のメリットは

 自立支援給付制度による訓練等給付、介護給付等のサービスが利用できます。日常生活や職業活動を容易にするための、特殊寝台等の日常生活用具や車椅子等の補装具の給付等が受けられます。人工関節の手術や人工透析等を受けられる方で一定所得未満の方については「自立支援医療(更生医療)」の給付が受けられます。自己負担については原則1割ですが、所得に応じて負担上限額が設けられています。
 また手帳の1・2級等の方で一定所得未満の方については、医療保険制度の自己負担部分について「心身障害者医療費公費負担制度」により助成が受けられます。
 さらに、JRやバス等の公共料金の割引や税金の控除が受けられます。税金については、市町村税は市町村、県税は県民局税務部、国税については税務署の窓口でそれぞれ御相談下さい。対象となるかどうかは、それぞれの障害・程度により異なりますので詳しくは市町の窓口に御相談下さい。