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都市計画にはどんなことを定めるんだろう。

印刷ページ表示 ページ番号:0003194 2009年4月1日更新都市計画課

都市計画によるまちづくり

土地の利用や建物の建て方のルール、道路や公園などの計画を決めているのが『都市計画』です。

都市計画区域と線引き

都市計画区域の状況写真
 都市計画を定めるには、まず、都市の範囲を明確にします。
 そこで、一体の都市として 捉える必要がある区域を都市計画区域として指定し、この中でさまざまな都市計画を 定めています。
 さらに必要があると認められる場合には、都市計画区域を、既に市街地に なっている区域や計画的に市街地にしていく区域(市街化区域)と、市街化を抑制する 区域(市街化調整区域)とに区分(線引き)し、まちが無秩序に広がらないように、 一定のルールに基づいて建物の建築などを制限しています。
 そして、市街化区域の中で 公共施設の整備を優先的、計画的に進めていくことにより、住みよい都市を形成しているのです。

用途地域

市街化区域の状況写真
 良好な環境を保ち、都市での活動を円滑に行うために、都市計画区域内に、第1種低層住居専用地域、商業地域、工業地域などの用途地域を定めています。用途地域の種類は、低層住宅地、中高層住宅地、商業地、工業地などの市街地の種類に応じて12種類あり、この用途地域の中で建てることのできる用途を定めています。
 また、建物の敷地面積に対する延べ床面積(各階の床面積を足し合わせたもの)の比率(容積率)を決めておくことで、敷地の上に建てることのできる建物の大きさを 定めています。容積率は、それぞれの地域の性格、道路などの公共施設の整備状況や見込みに 応じて、都市計画で地域ごとに定めています。
 さらに、敷地面積に対する建築物の建っている部分の面積の比率(建ぺい率)を決めておくことで、敷地内に空地が確保され、日当たりや風通しが悪くならないようにしています。建ぺい率は、住宅地や商業地といった市街地のタイプに応じて、都市計画で地域ごとに定めています。実際に建物を建る場合には、建物の用途や容積率、建ぺい率などが用途地域の内容に合っているのかを、建築確認という手続きで確認します。

都市施設

 都市施設とは、道路、公園、下水道など、都市での生活や 生産活動を繰り広げるうえでみんなが共同で利用する根幹的な施設のことで、都市計画では、このような都市施設の位置、規模、構造などを定め、これらの施設を計画的に整備しています。

市街地開発事業

土地区画整理事業の航空写真
 計画的に新しいまちをつくるために、土地区画整理事業を行い、建物が建つ敷地と これを支える道路や公園などの公共施設を一体的に整備しています。用途地域などにより 個々の建物を制限したり、道路や公園などの公共施設を個別につくるだけでなく、宅地を整形にしながら道路や公園などを一体的に整備することのできる 土地区画整理事業は、まちづくりの手法として大変効果的です。
 古い住宅などが密集していて、道が狭く、市街地の中心であるにもかかわらず、 広場も整備されていないようなまちでは、住みやすく、安全なまちに造り替えていく必要が あります。そこで、市街地再開発事業が行われ、それまでの古い建物を取り壊したうえで、新しく道路や広場が整備され、中高層のビルや住宅が建てられているのです。

地区計画

 身近な生活空間について、地区のみなさんで話し合って、建物の用途、高さ、容積、容積率、色彩などのルールや、地区道路、小公園の配置などについてきめ細かく地区計画を定め、景観の優れたよりよいまちづくりを進めることができます。
 みなさんの周辺の比較的小さい地区について、美しい家並みや街並みを造り出すことなどを 定める都市計画として、地区計画があります。用途地域より狭い範囲で、それぞれの地区の 特徴を十分に生かしたきめ細かなまちづくりを進めるため、地区計画を活用することが有効です。地区計画では、建築物の用途、形態などについての制限や、地区の道路、公園などの公共施設 の配置と規模などを、きめ細かく定めます。住民のみなさんがその地区の将来などについて話し合ったうえで、地区計画を定めることを市役所などに要請することもできます。

マスタープラン

 良好なまちづくりを進めていくためには、都市全体を将来 どのようにしていきたいかを具体的に構想し、それを実現するために土地利用を誘導したり、公共施設を整備したりすることが重要で、マスタープランが大切な役割を担っています。都市計画のマスタープランは、人口、人や物の動き、土地の利用のしかた、公共施設の整備などについての将来の見通しや目標を明らかにし、都市全体や身の回りのまちを将来 どのようにしていきたいかを具体的に定めるものです。まちづくりのためには、土地利用の コントロール、都市施設の整備をはじめとして、数多くのことを同時に進めていかなければなりませんので、これら多くのことをたばね、全体が秩序だって進んでいくようにするための 基本方針として、マスタープランが不可欠なのです。
 都市計画のマスタープランとしては、都市計画区域全体について都道府県知事が定める「整備、開発又は保全の方針」と市町村が市町村ごとに定める「都市計画に関する基本的な方針(市町村マスタープラン)」の2つがあります。

都市計画の決定

 都市計画の決定については、市町村、都道府県、国が一定の役割分担をしています。この中で中心的役割を果たしているのは、やはり住民のみなさんに 最も身近な市町村です。都市計画を定めるに当たっては、市町村が案をつくり、住民のみなさんから意見を伺い、都市計画審議会への付議、都道府県知事との協議などの一定の手続きを経て決定されます。決定された都市計画は、縦覧され、誰でも見ることができます。