特例民法法人特例民法法人(旧公益法人)について
印刷用ページを表示する 2013年4月16日更新/総務学事課
岡山県知事所管の特例民法法人(旧公益法人)について
特例民法法人とは、旧民法第34条に基づいて設立された社団法人及び財団法人で、新しい公益法人制度下において、新制度施行(平成20年12月1日)後5年間に限っての経過措置として、継続して存続が認められている法人です。5年間のうちに認定を受けて新制度の公益法人に移行したり、認可を受けて一般法人に移行したりすることとなります。
岡山県知事が所管している特例民法法人一覧表
岡山県知事が所管している特例民法法人の概要(一覧表)をご覧いただくことができます。(所管している部局ごとに分類しています。)
※ 一覧表をパソコンのデスクトップ等に保存の上、展開していただくと、リンクを貼ってある法人については、名称をクリックすることによってそれぞれのホームページをご覧いただくことができます。
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岡山県教育委員会が所管している特例民法法人については、こちらをご覧ください。
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