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岡山県青少年健全育成条例に基づく有害がん具の指定について

印刷ページ表示 ページ番号:0669292 2023年4月1日更新子ども家庭課

岡山県青少年健全育成条例に基づく有害がん具の指定

 兵庫県宝塚市で発生した殺傷事件で凶器として使用されたクロスボウについて、青少年への販売等を禁止するため、岡山県青少年健全育成条例に基づき、次のとおり有害がん具に指定しました。

                                      記

1 指定した有害がん具

品    名 

構         造

機        能

クロスボウ

(銃砲型近代洋弓)

 

洋弓を銃型に改造し、銃同様に引き金を引くことで、矢を発射させるようになっているもの

              

 

当該クロスボウに矢を装填し、発射した場合において、発射された矢の有する単位面積当たりのエネルギー値が、装填時の矢端から50cmの距離で0.07kgf・m/cm2以上のもの

 

2 指定理由
  人体に危害を及ぼし、又は犯罪を誘発助長するおそれが認められる。

3 指定年月日 令和2年6月19日

 

○岡山県青少年健全育成条例(抜粋)
(有害がん具等の指定及び販売の禁止等)
第15条 知事は、がん具又は刃物の構造又は機能が人体に危害を及ぼし、又は犯罪を誘発助長するおそれがあり、青少年の健全な育成を害すると認めるときは、青少年にこれを所持させないようにするため当該がん具又は刃物を指定することができる。
 2 前項の規定による指定は、県公報に公示することにより行う。
 3 がん具又は刃物を販売する者は、青少年に第1項の規定による指定を受けたがん具又は刃物の販売等をしてはならない。
 4 何人も、第1項の規定による指定を受けたがん具又は刃物を青少年に所持させてはならない。
    
(罰則)
第35条 (略)
5 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第10条第5項、第11条の5第1項若しくは第2項、第12条第3項、第13条第1項、第14条第1項、第15条第3項、第15条の2第1項、第16条第1項、第16条の3第1項、第16条の4第1項、第17条第2項(第3号(青少年に対するビラ等の頒布に限る。)又は第5号に係るものに限る。第7項において同じ。)、第22条第2項又は第23条の2から第24条までの規定に違反した者
           (略)